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司法試験 平成21年 36問目 民法 短答

http://www.moj.go.jp/content/000006452.pdf この問題の解き方を教えて下さい。どうにもわからないです。 よろしくお願いしますm(_ _)m

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

甲説・・・255条優先説 乙説・・・958条の3優先説 1.958条の3優先説は   相続財産が共有持分である場合とそうでない場合とで   区別して扱う合理的な理由はないので   相続財産が共有持分である場合にも   特別縁故者に対する財産分与の対象となる 2.958条の3優先説は   相続財産が共有持分である場合であっても   それを相続債権者の弁済のために換価して弁済した場合と   そのような事情がなく換価しなかった場合とで   区別して扱う合理的な理由はないので   相続財産が共有持分である場合にも   特別縁故者に対する財産分与の対象となる 3.958条の3優先説は   共有持分も特別縁故者に対する財産分与の対象となるので   これを適用し   個別の事案に応じて   他の共有者と特別縁故者とのいずれを保護すべきか   についての家庭裁判所の判断を通じて   具体的妥当性を図ることができるようにすべきである 4.958条の3優先説は   特別縁故者に対する財産分与の制度は   遺贈又は死因贈与の制度の補完であるので   民法958条の3は   遺贈や死因贈与がなされない場合について   それらの制度を補完すべく   共有持分の帰属につき規定したものである 5.ここでやっと 255条優先説登場・・・正解か!?   共有関係は,完全な財産権が他の共有持分によって   制約されているにすぎず、共有者間には   当該共有財産に関し相互連帯的な特別関係があるといえる   ので、他の共有者がいなくなれば   抑制されていた他の持分がその割合に応じて当然に拡張される

wertyuiolk
質問者

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