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司法試験 平成21年 4問目 民法 短答

http://www.moj.go.jp/content/000006452.pdf この問題の趣旨は、肢ア~オが94条2項の第三者に当たるか当たらないかを聞いていると考えてOKですかね? 当たれば第三者に当たる。だから◯。当たらなければ第三者に当たらない。だから×。 という問題で合ってますか?

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

これも長い回答です。 居眠り禁止、でお願いしたします。 それで 合っていなくもない とさせてください。 仰る通りで、第三者に当たるか?当たらないか? でも解けます。 さっそくやってみましょう! ア・・・第三者に当たる  虚偽表示の目的物について抵当権を設定しているので  新たに法律上の利害関係を取得している。  よって第三者に当たる。 イ・・・あたらない  仮装譲渡の目的物は建物なので  土地の賃貸人(地主)はその土地上の建物について  新たに法律上の利害関係は取得していまない。 ウ・・・あたらない  虚偽表示の当事者の権利義務を承継した一般承継人ですので  新たに独立の法律上の利害関係を取得していません。 エ・・・当たる  この肢の債権者は、数ある債務者の財産のうち  差し押さえという手段を使ってその目的物に  新たに独立の法律上の利害関係を取得しました。  なので、第三者に当たる。 オ・・・あたらない  仮装譲渡の目的物は土地です。  建物を借りている人はその土地について  法律上の利害関係を取得していない。 と、確かに正解できました。 だけど 判例の趣旨に照らし・・・など書かれているので まぁ、判例を使うと この4問だけじゃなくて、いろいろと確かに役に立つのです。 ある一定の水準・・・では、満足できない! 確かに、それもそうでしょう でも それだけじゃなくて、判例を覚えると 成績が、自分でも驚くほど上がります。 面白いくらいに、必ず上がります。 なので 僕のおすすめとしては、判例も考えてみる。 例えば、アならば 大判大正4年12月17日民録21輯2124頁 大判昭和6年10月24日新聞3334号4頁 最判昭和55年9月11日民集34巻5号683頁 にそんなこと言ってたな・・・よしコレだ! 判例解釈によれば 第三者に当たる。 ウ 最判昭和42年6月29日集民87号1397頁 最判昭和45年7月24日民集24巻7号1116頁 に確かそんなこと言ってたぞ ア!・・・ひらめいた!! 民法94条2項にいう第三者とは 虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者 であつて その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた 者をいう。 これなのだ!!! 肢ウの場合、相続人は一般承継人だぞ!!!! だから、第三者にあたらないんだ みたいな事、なんですが そんなに簡単ならば、ロー生なんてならないですよね... 自分で自分に催眠術をかける・・・これでどうでしょう? 判例を覚えたくなる・・・なる・・・的な!?

wertyuiolk
質問者

お礼

こちらにもご回答下さりありがとうございますm(_ _)m 予備校講師に判例は読まないように言われておりまして。 読むと時間をがぶ飲みしますし、毎日のように出る判決を網羅するのは常人では無理だから感覚で対処して下さいと言われておりまして。 択一と論文問題の反復継続に集中して下さいと言われました。 どうしても判例を知らなくて困るのはスマホで検索かけているくらいです。

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