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司法試験 平成20年 21問目 民法 短答

http://www.moj.go.jp/content/000006412.pdf この問題のエの解き方がわからないです。というかエの言ってることがわかりません。教えて下さいm(_ _)m 答えは5です。 よろしくお願いしますm(_ _)m

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

エの言ってること 解除手付じゃないよ、と約束をした なので、買主のYは約束通りに履行した だから手付による解除は、できないよ ア・・・最判昭和24年10月4日民集10号437頁     正しい イ・・・最判昭和29年1月21日民集8巻1号64頁     売買契約における手付は、民法557条の解約手付です     違う手付だというなら、そういうあなたが         その主張立証責任を負う     間違ってます ウ・・・正しい エ・・・Xもしくは (この部分が怪しい)・・・誤り     履行に着手した者が     手付けによる解除をすることは     妨げられない ※履行の着手をすると、手付による解除はできない  ですが  Yだけの着手では、履行の着手があったとは言えない 

wertyuiolk
質問者

お礼

いつもありがとうございますm(_ _)m たいへん助かっています(^○^) いつも感謝してますm(_ _)m

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