- ベストアンサー
司法試験 平成20年 69問目 民事訴訟法 短答
http://www.moj.go.jp/content/000006412.pdf この問題は難しすぎて全部分かりません。解き方を教えて下さいm(_ _)m 答えは1×、2×、3◯、4◯です。 よろしくお願いしますm(_ _)m
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#235638
回答No.1
前訴の訴訟物は XのYに対する、甲土地の所有権 既判力によって確定するのは 前訴の基準時(口頭弁論終結時)における 上記の訴訟物についての存否の判断 ↓ 基準時後に 訴訟物たる権利がどうなったかまでは既判力は及ばない 1 基準時後の事由によっては却下されるとは限らない たとえば 前訴確定後に、XがYから甲土地を買ったとして その後トラブルになったら Xの訴えは即判力に抵触しない 2 民訴114条1項 理由中の判断(Yに所有権があること)には 既判力は及ばない 3 1、のようなもんなんですけど 現にYによる妨害が起きているのなら Xの訴えを却下する理由はない 4 民115条1項1号 Yには、既判力が及ぶ
お礼
いつもありがとうございますm(_ _)m 貴重な時間を割いていただき私の質問に答えて下さり感謝感激です。 重ねて御礼申し上げますm(_ _)m