社会保険労務士(社労士)
- 高年齢雇用継続給付金について
報酬付き
現在61歳で高年齢雇用継続給付金を受給してますが、聞いたところによると2025年4月から支給率が15%から10%に減少し、その後段階的に縮小して、2030年を目途に廃止になるそうです。 各企業で65歳定年が定着してきたのが理由だそうですが、縮小や廃止になる代わりに何か代替政策はあるのでしょうか。単純に手当てが無くなるだけでは、私も含めて多くの人たちが生活に困ると思います。代わりに年金が増えるとか、企業が65歳までは現役と同じ給与を支給することが義務になるとか、何かないとただ国民を苦しめるだけになります。 その辺について詳しい方からアドバイスが欲しいです。 よろしくお願いします。
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- rpg9
- 社会保険労務士(社労士)
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- e-Govの手続きについて
現在、社会保険、雇用保険の資格取得・喪失手続きは紙申請で行っております。 電子申請e-Govの利用を考えているのですが、アカウントの登録時や、上記のような資格取得・喪失手続きに電子署名は必要なのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- momomo1108
- 社会保険労務士(社労士)
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- 有給の時間単位の取得について
10名以下の法人です。就業規則は作成していますが、労基署には届けていません。 就業規則への記載と、労使協定の締結があれば、時間単位の取得ができると認識していますが、労使協定の締結がよくわからず、弊社では「労働組合」はありません。もしくは「労働者の過半数を代表する者」とは、どういうことでしょうか? 時間単位の有給取得はどのように進めていけばよいのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- momomo1108
- 社会保険労務士(社労士)
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- 短期アルバイトの社会保険について
従業員20名の法人ですので、特定適用事業所ではありません。 今回、4ヶ月程度の期間、「短期アルバイト」を募集しようと思っています。 ・時給1,500円で1日6時間、週5日として、 この場合、社会保険は4分の3ルールを適用して加入義務になるのでしょうか?常勤の所定労働日数は1日8時間、週5日、月の平均所定労働日数は20日です。 ・時給1,500円として、上記の勤務時間と週所定労働日数を下回り常勤の4分の3未満であれば加入しなくて良いということでしょうか。 よろしくお願いします。
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- momomo1108
- 社会保険労務士(社労士)
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- 年金を取得する。他の言葉で表現すると?
「年金を取得」するという言葉を他の表現に置き換えられませんかね? ”年金”という言葉を外したいのですが・・ 考えても出てこないんです?
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- kfjbgut
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- 欠勤の理由をきいても良いのでしょうか
弊社は入社6カ月で有給付与をしています。 有給が発生する前に休みを取る従業員に理由を聞いても良いのでしょうか? 有給発生する前から毎月1回は計画的に休みと半休を取っています。 有給発生後も毎月2回は休んでいるので、このままでは次の有給付与日までに有休を使い切り、欠勤扱いになりそうですが、欠勤になった場合は理由は聞いても良いのですか? よろしくお願いします。
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- momomo1108
- 社会保険労務士(社労士)
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- 社労士の過去問のやり方について
お世話になります。 社労士の勉強をしておりますが過去問の勉強方法がまだつかめません。 テキストに記載のないものは、設問、正誤、誤っている場合はその回答も全部紙に書いてテキストの該当ページに貼っているのですが、これに紙も使うわ、疲れるわ、何よりすごい時間がかかります。 ちゃんとした勉強をしたことが無いので、まだまだ分かりません。 皆さんはどのようにされているのか教えていた抱けると嬉しいです。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- ascolta
- 社会保険労務士(社労士)
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- アルバイトの社会保険料4分の3ルールについて
アルバイトの社会保険加入義務の4分の3ルールについて、 ひと月トータルでフルタイム従業員の週所定労働時間及び月所定労働日数の4分の3を超えたら。ということですが、 この「ひと月」というのは、給与計算の期間なのでしょうか? それとも月単位(1月2月3月)なのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- momomo1108
- 社会保険労務士(社労士)
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- 社会保険算定基礎届について
入社7カ月の従業員について(フルタイムで正社員、月給20万円)、標準報酬月額20万円で資格取得しましたが、入社時から平均して毎月1回は欠勤もしくは早退をしております。 今回の算定基礎で、20万円から欠勤控除した額を「通貨」の欄に記載したら良いのでしょうか。 交通費支給はない為、標準報酬月額は9月改定で下がるということでしょうか。ちなみに今後は有給付与したため、欠勤控除することはなく、20万円の支給になりますが、標準報酬月額が下がっても良いのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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- momomo1108
- 社会保険労務士(社労士)
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- 労働条件明示のルールの改正について
4月から労働条件明示のルールが改正されましたが、弊社では「雇用契約書」を作成していますが、「労働条件通知書」として作成しなければいけないのでしょうか。 基本的に無期契約ですが、就業場所と業務の変更の範囲について明示をすれば今まで通り「雇用契約書」で問題ないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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- momomo1108
- 社会保険労務士(社労士)
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- 第1種衛生管理者受験資格について
こんにちは。 ご閲覧いただきましてありがとうございます。 4年制の大学を卒業し、事務職のアルバイトを8年しているものです。 この度衛星管理者の資格を取得しようと考えているのですが、私には受験資格はあるのでしょうか?
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- tm031
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- 社労士の労基調査対応について
ブラック企業に数ヶ月勤めていました。 タイムカードが無く、毎日サービス残業させてくる会社です。 退勤時に時計と自分の顔の写メを必ず撮り、証拠を集めていました。 退職後に労基に持って行き、調査をして貰いました。 会社側の社労士と色々話をしてもらいました。 その後、給料も一部不足していた事が発覚しました。 また、社会保険の加入もされていませんでした。 年金事務所に調査をして頂きました。 それも会社側の社労士が対応していました。 会社側は社労士の費用でいくら使っていますか? 結局裁判にならないと残業代は取り返せないし、費用もかかるので、せめて相手がいくら損したか知りたいです。
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- mikumikuru3939
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- 時給の時間外労働と22時以降の計算
給与計算をすることになりました。 1日8時間勤務が労働契約にあるとして、残業の時給(時間外割増)と午後22時以降の労働時の時給の考え方の確認です。 なお午前0時を超える勤務は起こりません。 なお計算の都合上、最低賃金は考慮しません 下記のサイトを参考にすると 基本給が1000円の場合 ・8時間までは1,000円 ・8時間を超えた分は1,250円 ・午後22時を超えた労働については1,500円 として労働時間に時給を掛けて計算するという認識でよいでしょうか 前任者がExcel上で複雑な計算をしており、上記とは異なる時給計算をしていて、計算する前に確認をしています。 https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/20404/2040409.html#:~:text=%E6%99%82%E9%96%93%E5%A4%96%E3%80%81%E6%B7%B1%E5%A4%9C(%E5%8E%9F%E5%89%87%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6,%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
- 締切済み
- ketae
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- Webベースのeタイムカード(従業員用)
Webベースのeタイムカード(従業員用)を探しています 20名ほどの医療診療所に導入したいと考えています ・出退勤、休憩打刻(PCまたはスマートフォンで) ・正規雇用もパートも定時を事前に入力しておく(早打ちズルはできない) ・入力忘れの場合アラートがメールで飛ぶ ・有給、半休記録がのこる ・月末締めで、定時時間内労働時間、残業労働時間、10時以降労働、が記録としてのこる がわかれば、あとは労務関係含めて、 新しい労務管理の事務所にデータだけ渡して、給与計算や提出必要書類をアドバイスしてもらう にしたいです そのため、eタイムカードがないか探しています 多くの小さな企業で使われていて、会計事務所とか労務事務所もクラウドにアクセスし、毎月の労働時間を彼ら事務所側も取得できる、よいWebベースのeタイムカード(従業員用)があったらおしえてください なおe-TimeCardをみつけて問い合わせたのですが、派遣管理用のe-staffingシステムの機能の一部とのことで、派遣事業紗登録がないと使えないと断られてしまいました
- 締切済み
- ketae
- 社会保険労務士(社労士)
- 回答数1
- 有給休暇の取得について
妻の通院の付き添いで病院に行きたくて、有給休暇を申請したのですが、当日に休める人数が決まっているとの事で、申請を拒否されてしまいました。病院の通院の日をズラせるのなら、ズラすのですが、ズラすと薬が切れちゃうので、ズラす事が出来ないです。 これって、会社側の権利である時季変更権が認められるんですか?ネットで確認したけど、載ってなくて・・・。 すみませんが、教えて下さい。よろしくお願いします。
- 締切済み
- hidenori-world
- 社会保険労務士(社労士)
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- 法定福利費(社会保険労働保険)の事業主負担分
100分の4,885(事業主負担分の健保保険料)+100分の9,15(事業主負担分の厚生年金保険料)+1000分の9,5(雇用保険の事業主負担分)+1000分の3(労災事業主負担)=いくらくらいでしょうか? 計算が苦手で・・・・
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- tamitamichan
- 社会保険労務士(社労士)
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- 月変の交通費の処理について
社労士が急にやめてしまったので初歩的な質問ですみません。 等級の決定に交通費も含まれると思うのですが、コロナ以降の在宅勤務に定着により、交通費が派生しなくなった場合、交通費は含まない計算で等級の変更などを行うのが正しいでしょうか。よろしくお願いします。
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- seikacyan
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- 労働基準法について。
時間給の単位について。 賃金全額払いの原則で労働時間は1分単位で計算するのが原則です。 とありますが実際は15分や10分単位の所もあるようです。 これらの会社はシンプルに違法なのですか?それとも何か例外があるのでしょうか? もう一点、社会保険加入義務について教えてください。 主婦Aさん 週に約38時間勤務。(旦那が自営業) 主婦Bさん 週に約40時間勤務。(母子家庭) どちらも退社予定はなく、それぞれ()の中の理由を主張し社会保険の加入を断っています。 月収は8万8000円以上です。 自営業、母子家庭は関係あるのでしょうか? 会社側も何も言わないそうです。 2024年10月の法改正で緩和されましたがこの働き方で社会保険未加入はあり得る事なのでしょうか?義務だと思っていたので不思議でした。 これもまたなにか例外があるのでしょうか? 以上、時間給の単位と社会保険加入義務について、気になって調べても分からなかったので、ご存知の方どうぞよろしくお願い致します。
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- tamako147
- 社会保険労務士(社労士)
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- 欠勤控除の計算方法について
欠勤控除の計算は、賃金規程に記載があれば 「月給÷その月の所定労働日数×欠勤日数」としても良いのでしょうか。例えば25日締めの土日休みの会社なら、3月26日~4月25日までの所定労働日数は23日という考え方で、上記の計算方法はあまり一般的ではないですか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- momomo1108
- 社会保険労務士(社労士)
- 回答数2