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司法試験 平成19年 1問目 民法 短答

http://www.moj.go.jp/content/000006372.pdf この問題の解き方を実演してもらえませんか?m(_ _)m よろしくお願いします。 あと、もう少しで理解できそうです。 たぶん、良問です。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

1・・・誤り 民法97条1項 隔地者に対する解除の 意思表示 は 通知が相手方に到達した時に その効力を生ずる。 最判昭36.4.20 到達して相手方が知り得る状態になればよく 相手方が現実に知ることまでは要求されていない. 2・・・誤り 民法95条但書 意思表示の動機の錯誤は その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり もしその錯誤がなかったならば その意思表示をしなかったであろうと認められる場合に 要素の錯誤となるが、表意者に 重過失 があったときには 表意者は錯誤による無効を主張することができない。 大判大3.12.15 意思表示は 法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。 ただし 表意者に重大な過失があったときは 表意者は、自らその無効を主張することができない。 3・・・誤り 民法96条2項 第三者の 詐欺 によって意思表示をした場合 意思表示の相手方が 詐欺 の事実を知っているか 知らなかったことについて 重過失 があった場合に限り 表意者は 詐欺 を理由として その意思表示を取り消すことができる。 ※ 民法96条1項 ※ 強迫の場合には、相手方の知・不知を問わず 常に取消し得る。 ※ 民法96条2項 ※ 相手方に対する意思表示について 第三者が詐欺を行った場合においては 相手方がその事実を知っていたときに限り その意思表示を取り消すことができる。 4・・・誤り 民法93条但書 表示と内心の意思とが異なる意味に解されることを 表意者自身が知りながらそのことを告げないで 意思表示をした場合 それがたとえば婚姻に関するものであれば 本人の意思を尊重すべきであるので その 意思表示 は 無効 となる。 5・・・正しい 当事者である相手方およびその包括承継人には 無効を主張ができる。   ↓ 当事者の一般承継人は、民法94条2項の第三者ではない。

wertyuiolk
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