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司法試験 平成24年 12問目 民法

http://www.moj.go.jp/content/000098333.pdf この問題の解き方を教えてくださいm(_ _)m これは、どう解いたらいいのでしょうか? よろしくお願いします。 いつもすみませんm(_ _)m

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

1・・・誤り 民法179条1項但 ~抵当権が設定されていた場合に,その後 BがAから甲土地の所有権を取得したとき 地上権は、消滅しない。 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは 当該他の物権は、消滅する。 ただし その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは この限りでない。 甲土地について 所有権と地上権とがBに帰属しているため 混同により地上権は消滅するのが原則だが 当該地上権を目的とする抵当権が設定されているため 混同の例外に当たり消滅しない。 2・・・誤り 民法179条1項但 ~その地上権をB及びCが準共有している場合に その後、BがAから甲土地の所有権を取得したとき 地上権は、消滅しない。 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは 当該他の物権は、消滅する。 ただし その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは この限りでない。 Bが所有権を取得しても、地上権はBとCの準共有であるため Cの権利の目的となっており、消滅しない。 3・・・正しい 民法179条1項本 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは 当該他の物権は、消滅する。 ただし その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは この限りでない。 甲土地の所有権と地上権とがBに帰属しており、また 地上権の消滅により不利益を受ける者はいないため 混同により消滅する。 4・・・誤り 民法520条本 ~その後、BがAから甲土地の所有権を取得したとき その未払債務は、消滅しない。 債権及び債務が同一人に帰属したときは その債権は、消滅する。 ただし その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。 既に発生した地代支払い債務は 所有権が移転してもこれに随伴するものではないため 所有者となったBに移転しない。 5・・・誤り 民法179条1項本 ~その後、BがAから甲土地の所有権を取得したとき 地上権は、消滅する。 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは 当該他の物権は、消滅する。 ただし その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは この限りでない。 甲土地の所有権と地上権がともにBに帰属しているところ この地上権は第三者の権利の目的とはなっていないため 原則どおり混同により消滅する。

wertyuiolk
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m いつもすみません。 重ねてお礼申し上げますm(_ _)m

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