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司法試験 平成25年 13問目 民法
http://www.moj.go.jp/content/000111055.pdf この問題の4番と5番の解き方を教えてくださいm(_ _)m よろしくお願いします。 いつもすみませんm(_ _)m
- wertyuiolk
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4・・・正しい・・・民法394条2項 前項の規定は 抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には 適用しない。 この場合において、他の各債権者は 抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため 抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。 抵当不動産の代価に先立って 他の財産の代価を配当すべき場合において、各債権者は 抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。 5・・・正しい・・・民法398条の22第1項前段 元本の確定後において現に存する債務の額が 根抵当権の極度額を超えるときは 他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者 又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権 若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して その根抵当権の消滅請求をすることができる。 この場合において、その払渡し又は供託は,弁済の効力を有する。
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お礼
こちらにもありがとうございますm(_ _)m 予備試験択一だけでも合格できるよう頑張ります。