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用途地域(第一種中高層住居専用地域)について
昨日、用途地域について勉強していたのですがどうしてもわからないことがあります。 それは『第一種中高層住居専用地域』の建築できる建物についてです。 教科書・参考書等では法別表第2い項、ろ項、は項に書かれているものと記載されているのですが、法令集には、は項とい項しかダメなように書かれていると思うんですけど、どっちが正解なのでしょうか。 は項第1号がい項ではなく、ろ項ならい項も含まれるという事がわかるんですけど・・・
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別表(ろ)の二というのは施行令130条5の2の一号~五号までのことで、別表(は)の五は施行令130条5の3一項により、前条(130条5の2)二号から五号、二項は前条の一号を含む内容となっています。 つまり、(ろ)の内容すべてが(は)に含まれることになります。 細かく読み解けばわかることですが、わかりずらいので、 (い)>(ろ)>(は)と覚えるとわかりやすいということです。 この符号(>)は、“建築できないもの”なのでこういう向きなんです。 わかりづらい説明でごめんなさい(>_<)
補足
何度も解答ありがとうございます。 ところで”二項は前条の一号を含む内容となっています。” どこかにそんな記載有りました?