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第一種中高層住居専用地域の土地

当社は税理士法人なのですが、第一種中高層住居専用地域の土地をそれと知らずに購入していましました。 ここに事務所として建築することは可能でしょうか? 130条5の3の3にあるサービス業には含まれないのでしょうか? もし、当社が建築できる可能性があるとしたら何か良い方法はあるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#78261
noname#78261
回答No.1

住宅兼用事務所で住宅の1/2までの面積、最大50m2の事務所までしか建ちません。 130条5の3の3にあるサービス業は、基本的に 近隣住民が不特定多数利用する店舗である事が条件になるでしょうからまず、該当しませんね。 例えばwikipediaの「個人向け・事業所向けの分類」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9 というのがニュアンスが似ていると思います。近隣住民が利用する≒個人向けというイメージです。

yagzou1023
質問者

お礼

近頃は個人でも確定申告をする方たちも増えてきたので、個人向けのサービス業としても認識して頂きたいところですが、やはり駄目なんですね。 大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.2

私見ですが、税理士事務所は、建築基準法施行令第130条の5の3の「銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗」に類似する用途と思われますので、500平方メートル以下、かつ2階以下であれば、建築可能と思います。 但し、事前に市などの確認申請担当部署に確認しておくことをお勧めします。

yagzou1023
質問者

お礼

市に確認したところ、住居兼事務所でなければ許可できないと言われました。しかも、法人としての申請でなく個人での申請にして欲しいとのことでした。 はっきりとした線引きか判例でもないときっと申請がとおることは不可能かと感じました。 残念ですがこの土地に建築することは諦めます。 ご意見ありがとうございました。

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