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第一種中高層住居専用地域の事務所
第一種中高層住居専用地域の事務所 お願いします。 第一種中高層住居専用地域に不動産業者が事務所(中古の一戸建て、建築時から違法なため検査済証なし、容積率オーバーについては今回リホームして問題なし)を売り出した場合、違法でしょうか。 違法だとすると具体的にどこが違法でしょうか。 違法というほどではないとしても、なにか問題があるでしょうか。 それとも、まったく問題は無いのでしょうか。 まったくの素人なので、小さなことでもいいですからいろいろアドバイスお願いします。
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- yamaihakikara
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回答No.1
こんにちわ。 具体的にどこが違法でしょうか。とのことですが 建物に問題があると思われます。 第一種中高層住居専用地域に事務所として使用する事は、建築基準法の用途違反になると思われます。 それと、検査済証がないとの事ですが、よく何らかの理由で検査を受けないで使用している建物等がありますが、これも建築基準法の違反です。まだ工事の最中との扱いで、建物を使用することはできまん。 ですが、完了検査を受けていない建物は沢山あると思います。 それを踏まえて、不動産業者が売り出していいかどうかは、わかりませんが、その説明をする義務はあると思います。
お礼
ご回答いただけましたことに感謝いたしております。 建築基準法の用途違反になると思われる検査済証の無い建築基準法の違反である物件を、不動産業者が“売り出すこと”に違法性はあるのか、それとも、すでに建ってしまっているし、購入者が事務所として使うとは限らないから不動産業者が扱うこと自体にはなんら問題は無いのか疑問に思い、質問いたしました。 どんなに違法な物件でも、不動産業者に説明義務があるだけで、売買自体が宅建業法その他の法律違反等に問われることはないのでしょうか。 仮に違法であったとしても、特に問題は無いのでしょうか。 それとも、そもそも建築基準法の違反物件である以上、個人間の売買でも、近所が騒げば役所等が是正指導や改善命令を出す可能性もあるのでしょうか。