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第一種中高層住居専用地域で可能な倉庫

営業用倉庫・自動車車庫(3階以上または床面積の合計が300㎡を超えるもの)がダメと言う事は、2階以下、300平米以下の倉庫は建築OKですか? あるいは既存の2階以下、300平米以下の一軒家を倉庫利用してしまうのはOKですか? 具体的には外壁塗装業を営んでいて機材などの作業道具一式や塗料の缶などを置きたいのですが、第一種中高層住居専用地域内で車2台、そう言った機材や塗料などを保管する事は可能ですか?

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