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第一種低層住居専用地域の後退距離について

初めまして、宜しくお願いします。今回第一種低層住居専用地域へ義父が家を建てる事となったのですが、外壁の後退距離として1m必要だと市から指導が有りました。 ただその土地には元々前の土地所有者の車庫(35m2程)が境界線に沿って30cm程度しか離れず建っています。38年程前に建てられた様ですが。 これは問題無いのでしょうか。問題ある場合取り壊さなくてはならないのでしょうか。問題無ければ使いたいそうなのですが。 宜しくお願いします。

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  • tel0463
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回答No.2

一級建築士です。 何処の都道府県かわかりませんが、 所管の建築指導課に行って概要書を取れば、検査済証まで取得しているか分かります。 昭和50年頃に車庫もキッチリ検査済証まで取っているなら、しっかりとした業者さんだと思います。 確認申請すらせずに 無確認で造ってるのが殆どだと思います…。 その場合は、基本撤去ですね。 きちんと解体してから土地を売買しろ と言いたいところです。 さて、法第3条の適用の除外については、 法第54条からくる 壁面後退については、対象となるのですが、 既存車庫が検査済証まで取得していないと、行政庁は基本的には壊せと言ってくると思います。 (民間の確認検査機関も同じだと思います。) ところが、法第3条の適用の除外は 法第68条の2の地区計画による場合、建築基準法で緩和規定がなく、 所管行政庁によって決める事が可能なため、既存不適格の考え方に幅があります。 地区計画の取り扱いを所管行政に確認しましょう。 風致地区の要求で壁面後退が生じる場合も同じです。 (建築確認の関係規定ではありませんが、地方公共団体の条例で決める事なので、守るべきです) 法第69条の建築協定は想定できないので、たぶん違いますね。 豪雪等で隣家敷地に被害を出す恐れもありますし、撤去したほうがいい気がしますが、 どうしても使いたい場合は、 確認申請が出ているか? 検査済証が出ているか?を、先ずは建築指導課に確認に行ってみてください。

h02060709
質問者

お礼

詳しく有難うございます。 県の土木と市の住宅課へ行って話をしてみたいと思います。 大変参考になりました。 有難うございます。

その他の回答 (1)

  • mitoneko
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回答No.1

 基本的には、あるがままで使う分には、その車庫が建設当時の規制の基づき建てられたもので有る限り、そのまま使うことが出来ます。  法の改正などは、一部の例外を除き、過去に遡及して適用されないためです。  でも小規模な改造や修理はかまいませんが、大規模な改造と見なされるようなことをすると、その時点で、改造する時の法規制に適合させるように求められますので注意が必要です。 

h02060709
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 >>法の改正などは、一部の例外を除き、過去に遡及して適用されないためです。 38年前に問題無かった場合は宜しいと言う事ですね。 その当時問題無かったか調べる方法って有るのでしょうか。 その建物は色を塗り替える程度で使う予定です。 お手数おかけしてすいません。

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