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第一種低層住居専用地域の外壁後退について
こんにちは。 建築条件付きの土地を契約して、間取りの話し合い中 です。73坪の正方形の土地を二分しての長方形の土地 になります。 その地域は35年前に開発された第一種低層住居専用 地域で、坪数も60から70が多かったのですが、 やはり、その坪数だと高額になるようで、半分に割った 土地で販売されることも増えてきてるようです。 私たちもその一つをこうにゅうしたのですが、参考プラン を見ると隣家の境界から20cmしか離れていない家の 様です。勉強不足だったのもあるのですが、第一種低層 住居専用地域では1m外壁後退がいるそうなので、その プランでも大丈夫なのでしょうか?工務店さんが持って 来たプランなので違反はないと解釈したいのですが。 同じように建っている他の家は隣家から40cm位は開いて いるので、できればその位はあけたいのですが、何だか 色々出て来て不安になってます。
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考えていても仕方ありません。 役所に問い合わせましょう。 第一種低層住居専用地域では、一般的な容積率、建ぺい率に加え、外壁の後退距離、敷地面積の最低限度、建築物の高さ制限が定められている場合がありますので、聞いて確認してしまいましょう。 それらは、定められていなければそれまでです。 残るは民法上の問題だけとなります。 役所又は役場の確認申請担当或いは建築担当に電話すればすぐに教えてもらえます。
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- ipa222
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外壁の交替は自治体によって異なります。 問い合わせてみてください。 うちの自治体では一種住専でも外壁交代は必要ありません。
お礼
ありがとうございます。 問い合わせたところ、外壁後退は定めていないそうです。 建築協定に入ってる家といない家がある地域のようです。 契約したものの、勉強不足だったため、色々不安がでて きてしまいました。
- yosiboh100
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確か後退距離は1m又は1.5mで定められている場合がある。ということだったと思います。 ということは、定められていない場所もあるということです。 それより、1邸で125m2以下の分割はできるんでしょうか? 73坪は分割前の土地ですよね? そちらのほうが心配です。 隣地からの離れは、50センチという民法の定めがあり、それ以下にする場合には、 隣地の許可が必要だと思います。
お礼
市の建築科で確認しました。 後退距離は特に定めていないそうです。 土地の分割は分割後100平方あればいいそうです。 やはり民法は気になるので、分割後正式は土地の広さが でたら、間取りを検討したいと思います。 もともと住まわれてたお隣とは50cmあけれそうです。 細長の家になりそうです・・・。
- walkingdic
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>第一種低層住居専用地域では1m外壁後退がいるそうなので、 いえ、違います。 建築基準法及び都市計画法による規定では外壁後退が必要なのかどうかは役所で確認下さい。 これは用途地域で自動的に決まるというものではありません。 ただ別の問題が生じます。 これは極まれな例外を除くと民法で外壁50cm後退の規定があるので、隣地の人の承諾なく50cm未満にすると隣人から後退の要求を出される可能性があります。 あと民法では隣地の境界から1m未満となる隣地や建物が見える窓も目隠しの要求が出来るという規定があります。 これらの民法の規定は隣人が承諾していれば守る必要はなく、またその地域の習慣として誰も守っていない場合にはご自身も守る必要はありません。 ただ隣人も承諾していない、地域の習慣としてもそうなっていない(ご質問では分譲のほかの部分が敷地が広いということなので気になります)ということですと、この民法の規定には気をつける必要があるでしょう。
お礼
ありがとうございます。 なんとか隣家と50cmあけて建築できそうです。 はっきりとした広さは分割後わかるので、その上で 安心して住める間取りを検討したいと思います。
お礼
ありがとうございます。 早速、問い合わせしました。 京都市内なので厳しい地域はあるのですが、それ以外は 狭い土地で建てる事が多いので、民法上の事はあるけど 壁面後退をある程度取って建てるのは難しいのが現実と いうニュアンスの事を言われてました。 (お役所なのではっきりは言ってくれませんよね・・・) 一応、もともと住まわれてる隣家とは50以上あけれそうです。一緒に建設するお隣とは近くなりそうでが・・・。 土地の分割後、広さがはっきりしてから間取り検討したいと思います。