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第一種低層住居専用地域に9階建てのマンション?
週末に新聞に折り込まれたマンション広告を見ていたら、 用途地域に「第一種低層住居専用地域」と記載がありました。 このマンションは地下1階地上9階建てです。 第一種低層住居専用地域は高さ制限が10mか12mだと思うのですが、 この地域に9階建てのマンションを建てることは可能なのでしょうか? 何か特例などがあるのでしょうか? このマンションを購入予定ということではなくて、 現在、一年前に購入した戸建に住んでおり、南側が広大な畑になっています。 地主さんのお話では畑をお止めになる予定はないとのことでしたが、 いつどうなるか分からないと考えています。 でも、第一種低層住居専用地域なので、 最大12m以上の建物は建たないだろうということで購入に踏み切りました。 ですが、第一種低層住居専用地域でも広告のマンションのような 9階建てを建てられるとなると、 もしそんなことになったら我が家はどうなってしまうのだろうと不安になり、 質問させていただいた次第です。 お分かりの方いらっしゃいましたら、お知恵をお貸しください。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
その広告にある「第一種低層住居専用地域」(以下一低)というのが間違っていないのであれば、ありえない話ですね。 云われるように、一低であれば、10mか12mが高さ上限ですね。 特例が無いわけではありません。法律で一応規定されています。 敷地周囲に、広場・公園等があり、地域の環境を害さないとして、特定行政庁が、建築審査会の同意を得て許可した場合です。 ↑しかしこれは有り得ないですよね。今まで、聴いたこともありません。 もしどうしても気になるのなら、そのマンション業者に事情を聞くか。 広告に、建築確認番号とか許可番号とか書いてませんか? それを元に、所管の役所に問い合わせるのと良いと思います。
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役所の建築指導課で聞けばわかると思いますけど。 もしかしたら総合設計制度を使っているのかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私自身がこのマンションを購入予定なのではなく、 質問に書かせて頂いた理由により気になったことなので、 公に問い合わせる前にこちらでお知恵をお貸しいただければと思い質問した次第です。 総合設計制度では、とのことですが、 そもそも我が家が隣にありますし、住宅密集地の中にある畑ですので、 そういうことでもなさそうです。 ご丁寧にありがとうございました。
- walkingdic
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斜面マンションです。 つまり、規制となるのは、地面からの高さの距離ですが、これが斜面だとどうなると思いますか? どの位置でも斜面なっている地面からは10m以上飛び出してはいない、でもマンションとしてはしたから上まで続いているからトータル9Fなんてことになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 斜面マンション!全く思いつきませんでした。 ですが、確かに広告のマンションが建つ場所は山坂が多い地域なので、 その可能性は十分にあるような気がします。 まだ建設していないようで、今後も随時広告が入ると思うので、 チェックしてみようと思います。 ありがとうございました!
お礼
ご回答ありがとうございます。 「ありえない話」とおっしゃって頂いて安心しました。 でもそういう特例も法律であるのですね。 知りませんでした。とても勉強になりました。 今回私が心配した畑は住宅密集地の中にドンとあるものなので、 おっしゃる通りその法律の適用を受けることはなさそうに思います。 分かりやすくご説明いただきありがとうございました!