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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:『第二種住居地域』の隣地について)

隣地の高さ制限と日当たりに関する質問

このQ&Aのポイント
  • 購入した土地の南側に建築中の住宅の高さ制限と日当たりに関して疑問があります。
  • また、隣地の住宅に違法性があるかどうかも気になります。
  • 日当たりが悪い場合、日当たりを改善する方法についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

冬至の南中時に高さの1.6~1.7倍(地域による)の影ができます。 ですので、距離が1+2.5=3.5m 高さの差が10-7.5=2.5m 影の長さは2.5×1.67=4.175m ということで冬至のお昼の時点では屋根(太陽光発電)は一部影になるということになります。 住居専用地域以外は北側斜線の規制はありませんので、第2種住居地域はその規制からは外れてしまいます。また日影規制も10mからなので外れます。ですから違法性はないでしょう。 日当たりの工夫としては、リビングなどの長時間いる居室を2階に持って来たり、 東西が開けていればそちらにも窓を配する、ハイサイドライト(高窓)などで光を入れるなど。

htwave
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 既に間取りが決まっているために、設計変更出来ない状態です。 HMからは太陽光発電は辞めたほうが良いとの提案がありました。

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ScanSnapエクスポート失敗の解決法
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