用途地域の勘違い?北側斜線
我が家(築1年)を設計時に設計士(1級建築士)が、屋根の形状が北側斜線という規制のため、屋根のデザインが(屋根の北側がカット・低くなる)希望どうりになりませんでした。その時は、その発言を信用していたので全く疑問に思いませんでした。
しかし、同じ開発内(同じ工務店施工)の同じ方向の隣り合う家は、北側斜線の規制がない(屋根の北側がカット・低くなる)家が建っています
疑問に思い、用途地域を調べてみると、
用途地域 第1種中高層住居専用地域
特別用途地区の指定 無し
その他地域・地区の指定による制限 高度地区 制限の内容 絶対高さ15メートル その他、特に制限は無し
第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域に指定される制限 非該当 外壁の後退距離 無し
我が家の最高の高さ(屋根が)8,357から北側斜線(屋根の低い位置)6,405 に低く傾斜しています。 隣の家の屋根の高さもほぼ同じですし、北側ぎりぎりに家も建っています。しかし、我が家のような屋根の傾斜はありません。私の住んでいる市の第1種中高層住居専用地域では、境界線の高さ10メートルから北側斜線です。ですから我が家は北側斜線の規制は関係なく屋根が掛けれたのではないのでしょうか?
現在、工務店に問い合わせ中です。
もしこれが設計ミス(勘違い)であれば、どこまでの責任を取らせることができるのでしょうか?今から屋根を変更?屋根だけ建て替えなんてできるのでしょうか?
専門家の方アドバイス宜しくお願いします。
お礼
ありがとうございました。