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南側隣地の北側境界ギリギリに立つ高い立木

当方、20坪の狭小住宅、南側隣地は約1000坪の大邸宅。 狭小住宅から見られるのを警戒しているのか、南側隣地は、敷地の北側境界ギリギリに高さ12~3メートルの木を立ててます。 当方に伸びた枝は切っていいとのことですが、如何せん、当方間口6mなのに南側の目の前に高い木が2本も立っているので日当たりが悪いです。虫も入ってきます。 建築物であれば、北側斜線規制に引っ掛かると思うのですが、立木は建築物でないので、該当しないということなのでしょうか?大変困っているので何か対応できることがあれば、教えてください。大邸宅を覗きたいわけではなく、ただ日照だけが欲しいのです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.2

南側邸宅の立ち木は、質問者様の家を建築してから植えたのでしょうか? 或いは、既に立ち木が植えてあるのを承知で質問者様の家を建築したのでしょうか? 前者なら、日照権侵害に当たりますが、後者の場合なら難しいです。

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  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

敷地境界線を越えた枝は、所有者に切るように申し入れる事ができます。   それでも切ってくれない場合は、調停・裁判になります。 切ることが法的な義務ではありません。

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このQ&Aのポイント
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