隣地境界50cmについて

このQ&Aのポイント
  • 住宅の新築を検討している際の隣地境界50cmについての質問について
  • 準防火地区において、建築予定地の隣地に50cm未満で建物が建つ場合の要求について
  • 隣地境界50cmについてアドバイスが欲しい
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隣地境界50cmについて

住宅の新築を検討しております。 場所は近隣商業地域の準防火地区です。建築予定地の隣は駐車場で現在は建物は建っておりません。 こちらでもいくつか質問が出ていて参考にさせて頂きましたが、まだ分からないことがあり質問させて頂きます。 民法で50cm以上離すことと決められてはいるものの、準防火地域に耐火構造壁であれば建築出来るという建築基準法が優先されると理解しました。 仮に当方が50cm離して建てたとしても、今後隣地に50cm未満で建てられそうになった際に50cm離すように要求できない(要求しても棄却される)ということでしょうか? 相手に要求できるようであれば、当方も50cm離して隣地環境を確保したいのですが、後々隣地が無視して建つようなら、当方も割り切った建て方をして面積を確保する方向を検討した方が良いかと思っています。 アドバイス頂けると幸いです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mofl
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回答No.8

No.2です。 どうです? 回答者もバラバラな意見でしょ? 意外に理解されていないかな? とりあえず私への質問ではありませんが… >他のところで建築基準法が優先という記述を見かけたのですが、民法の法が上位なのですね。 法律ですので上下関係はありません。 建築基準法の趣旨は第1条に明記されています。 (目的) 第一条  この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 条文の途中に「最低の基準」とありますね。 建築基準法施行令の第9条に、建築基準関係規定が定められています。 これには民法は入っていないんですよ。 なので確認申請に限っては民法は審査の対象法令ではない、ということ。 たとえば区画整理事業がまだ終わっていない土地で建物を建てるには、区画整理法第76条の許可が必要です。 でも、これも確認申請の審査対象法令ではありません。 なので76条許可が取れているか確認の審査に影響がありません。 じゃ、76条許可が取れていなくても確認申請が通ったから建物を建てていいか、というと当然ダメ。 区画整理法で罰則がありますからね。 民法も同じです。 建築基準法(=確認申請)とは無関係だからと民法を無視することはできません。 そもそも建築確認って、確認が通ればその内容の建物を建てる権利が発生するものではありません。 単に敷地と建物の「最低限の安全を確認する」、という、工事の着工前の手続きに過ぎませんので。 だから行政の建築指導課あたりに相談しても時間の無駄ですよ。 民法の判断には役所は介入しませんから。 なので、どうしても専門家の判断が欲しいのなら民法に一番精通している弁護士へ、と回答した次第です。 あなたの地元で無料の法律相談なんてありませんか? >法に背いていいれば口を出す権利があると言うことですよね。 >口を出す権利があるかどうかが質問の内容です。 口出しする権利はあります。 ただ、ここで注意。 民法第236条があるでしょ。 (境界線付近の建築に関する慣習) 第二百三十六条  前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 これがその地域の状況。 たとえば銀座の繁華街で、土地の有効な利用計画上、商業ビルが隣地境界線から50cmを守れ(ら)ない場合があるでしょう。 でも双方がお互い様で納得していれば問題ありません。 でも、あなたは自分も守るしお隣にも守って欲しい、お隣が守らないなら自分もあえて守らない、でしょ? ここの約束をどう取り付けるか、じゃないですか? 仮に裁判になったとき、この慣習の有無ってどうやって判断するんでしょうね。 >隣地は50cm以下で建てる可能性があり、改善要求は出来ないと考えた方がよいということでしょうか? 改善要求はできますよ。 民法第236条に該当しなければ、第234条の文面通りです。 ただ、基礎工事が始まると手戻りがしづらくなるので、要求はできるだけ早めに。 地縄を張ったらすぐにですね。 要求の相手は現場の施工者ではなく、工事監理者か直接施主にです。 このあたりの情報は確認申請に付随する建築計画概要書の中にあるので、前もって行政の建築指導課あたりで閲覧なり写しを請求するなりしてください。 >準防火地域だと耐火建築物というわけでもないのですね。通常は耐火建築ではない方が多いのでしょうか? >一般的な建築の場合は隣地に50cm離すことを求められるということですかね。 準防なら耐火でない建物も多いですね。 隣地から50cmの離れを求められる、という他人からの指摘を待つより、まず設計者である建築士がどう考えるかでしょう。 隣地の方はプランの段階では隣の家がどんな配置になるのか、まだ知らないわけですからね。 境界50cm以内に建物を配置するようクライアントから設計者が要求されたとき、当然民法の規制の話はするわけです。 それでもクライアントが納得しなければ、トラブルが起きる以前に設計者が代理となってお隣と交渉するでしょう。 お隣から了解がもらえなければ、民法を順守するようクライアントを逆に説得するしかありません。 強硬な隣人なら、工事の差し止めを食らいますから。 設計者としても恥でしょ。 トラブるのがわかっていれば、誰も仕事を引き受けません。 あと、隣地で足場を立てるときは、民法第209条に。 (隣地の使用請求) 第二百九条  土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。 2  前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。 結局、すべて相手がいることなので、波風立てないよう話し合いです。

apple-green
質問者

お礼

不特定多数に質問をするというのは難しいものですね。 moflさんからの回答を読んで、疑問が晴れた気がします。丁寧な回答を頂いてありがとうございます。 結局はケースバイケースで、一人でモヤモヤしててもダメですね。設計者、隣人、それでもだめなら弁護士と相談してみます。 とりあえず、自分は50cm空けて、隣が建つ時にも50cm空けるよう要求してみようとかと思ってます。

その他の回答 (7)

回答No.7

相談者の方が耐火建築物で建築されるなら境界線に外壁を接して建物を建てることは可能です。あくまで耐火建築物です。現在は木造でも耐火建築物は存在します。ただし、工事費は高くつきます。そうでなければ、準耐火か防火構造です。これらいずれかの構造の場合は、隣地境界線から有効50cmの離隔が民法で求められます。この離隔距離が確保されていませんと、工事に着手してからでも、工事の変更や中止を求められます。そのリスクは冒したくないと思います。竣工後では、損害賠償を求めれます。民法と建築基準法は確かに目的の異なる法律ではありますが、建築に際し、民法を無視しても良いものではありません。離隔を50cm以下で工事されたいのであれば、隣地の所有者に事前に承諾書をもらえばよいのですが、承諾してもらえず、かつ計画建築物が耐火建築物でなければ、50cmの離隔を確保すべきでしょう。

apple-green
質問者

補足

準防火地域だと耐火建築物というわけでもないのですね。通常は耐火建築ではない方が多いのでしょうか? 一般的な建築の場合は隣地に50cm離すことを求められるということですかね。

  • kamapan
  • ベストアンサー率42% (101/238)
回答No.6

民法判断の50cm規定などは、建築基準法の運用には 一切関係ありませんから「防火構造」の要求とは別物ですね。 単なる住居地域でも「外壁の後退距離」が定められていなければ 50cm以下で建てても問題はありません(あくまで建築基準法上は) 民法では境界線からの距離が近い場合には「目隠し」などでを工事して お互いが気まずくない様に暮らしましょう! と決めただけですから強い強制力はありません。 あなたが境界から50cm空けるのは「あなたの勝手なのですが」 こちらが空けたのだから、隣も空けるべきだ!では通りませんね。 お住いの市区町村役場の中に「建築指導課」で話してください。 審査機関も同じ様な意見だと思いますよ。 「補足」があれば「追記」が可能です。

apple-green
質問者

補足

隣地は50cm以下で建てる可能性があり、改善要求は出来ないと考えた方がよいということでしょうか?

noname#196973
noname#196973
回答No.5

すでに解釈が間違っています。 あなたはあなたの所有する土地の中でのみ判断して立てる権利があるのであって、隣接する方がどうするかはあなたがどうこう言えるものではないのです。 あなたが「隣と近すぎるのはいやだな」と思って自分の土地の中で空間をどう取ろうとあなたの自由。 その後隣接地に建築する方が同じ考えだろうとそうでなかろうと、法に背いていなければあなたに口を出す権利はありません。先住者が優先されるという部分はありますが、それも法の中で守るべき権利のみです。 「当方も50cm離して隣地環境を確保したいのですが、後々隣地が無視して建つようなら」という考え方をするならもっと広い土地が購入できる少し不便な場所を選んでお建てになった方が後々良いかと思います。

apple-green
質問者

補足

>法に背いていなければあなたに口を出す権利はありません。 法に背いているかどうか聞いています。逆に言えば法に背いていいれば口を出す権利があると言うことですよね。口を出す権利があるかどうかが質問の内容です。 mezzaluna0_0 さんは不便な広い場所にお住まいのようで羨ましいです。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.4

住宅の基礎を境界から50cm以上離すとの民法はマナーを成文化させたものです。貴方は土地を有効に使いたいために、屁理屈を付けて無視したいのですか。この民法は基本がマナーなので相手が無視すると想定して、自分も無視できると考えることが情けない。それは自分さえ良ければ良いとの自己中心的な考え方です。土地の狭さがそのようなつまらない考えを引き起こすのでしょう。自分が空けているから相手も空けてくれるので、自分が先に詰めたら相手も詰めてきますよ。 お互いの建物に軒を付けると50cmでも狭いぐらいです。工事のことも考えたら50cmの空間は自分のためでもあるのです。

apple-green
質問者

補足

自分が空けたのに相手が詰めてきたらと心配してます。 せっかく窓を付けたのに、後々50cm先に隣の壁があるのは寂しいですから。それならその方向には寄せて窓無しにするプランを検討するなども有りかと思ったので。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.3

>相手に要求できるようであれば… 仮に要求できるとするなら、隣地の方も貴方に要求出来るって事になりますよね? 現実問題として、隣地との距離が50cm未満であれば足場を建てる事が出来ません。 当然ながら、足場が無ければ外壁等の施工が出来ません。 よって足場を建てる為に隣地の敷地を借りる必要が出てきます。 敷地に余裕のある駐車場なら良いですが、足場が隣地に掛かることで駐車場として機能しなくなったらその分の補償を求められるかもしれません。 そのような事も想定するなら、足場も含めて敷地内でやられた方が宜しいかと思います。

apple-green
質問者

お礼

足場も問題になるのですね。 アドバイスありがとうございます。

  • mofl
  • ベストアンサー率27% (190/692)
回答No.2

建ぺい率が80%であれば、条件がそろえば緩和で100%になります。 つまり、どこも境界ピッタリ。 で、これはそのような確認申請であれば確認をせざるを得ない、ということです。 少々法律に矛盾があるんですが、どっちも正しいんですよ。 ということは、施主、つまり建築主の意向次第なんです。 民法が無視されるわけではありません。 要は、その地域の状況にもよります。 建ぺい率100%に限らず、普通の第一種低層住居専用地域でも同じ話。 建築確認申請は通るけど、どうなるかはケースバイケースですね。 公法の建築基準法ではなく民法であれば、弁護士に相談したほうが早く確実。

apple-green
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tepitepi
  • ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.1

民法が上位法なので、50cm離しておけばOKです。 隣家も民法には逆らえませんから。 双方が法律を守って建築していれば問題ないのですが、 自分は2mも開けたのだから、君も2m開けなさい。 なんてのは通りません。 50cmで十分です。 但し、言い方ひとつで揉めますので、上手にされてください。

apple-green
質問者

お礼

他のところで建築基準法が優先という記述を見かけたのですが、民法の法が上位なのですね。 ありがとうございました。

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