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隣地境界の例外について

民法上隣地境界から50cm離して建築をしなくてはいけないという事ですが、「防火地域」または「準防火地域」で外壁が耐火構造となっている場合は例外とされるとあります。 この場合の耐火構造とは、防火サイディングサイディングも含まれるのでしょうか? また、屋根部分の構造に条件はあるのでしょうか? 東京23区内での規定を調べております。 よろしくお願いします。

  • neco
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noname#11476
noname#11476
回答No.5

まず勘違いしてはいけないのは、民法の50cmの規定と建築基準法の規定は別物であるということです。 建築基準法では耐火構造であれば隣地境界に接して建築できるとしています。 しかし民法では50cm離す様に規定してあり、これについては耐火であればよいなどとはかかれていません。対価構造でもだめなのです。ただ民法自身は強制法規ではないので相手の承諾があれば50cmを守らなくてもかまいません。 つまり2つの法律で違うことを言っているわけです。建築確認では建築基準法上認められれば建築許可は出します。 で、問題となるのは、耐火構造で、相手の承諾もなく50cm以下のところに建てた場合です。この場合は判例によるしかありませんが、判例では問題ないとした判例があるため、民法50cmにかかわらず隣接して建築できるとされています。が、地域的な事情などもありますので、100%認められるという保障があるわけではありません。 あくまで判例でしかないのですから、可能であればたとえ耐火構造であっても、隣地の承認を得た方が、問題がおきないということになります。 では。

neco
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

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  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.3

国土交通省の定める耐火基準に認証された資材を使用すると防火構造・準耐火構造(外壁・屋根材含)となります。

  • kag130
  • ベストアンサー率19% (18/91)
回答No.2

50センチは外壁の事で、実際に家を建てると、屋根が45センチ位出ます。工事の事も考えると普通でも50センチは離すようになります。 元は、雨水が隣地に落ちないように決められたのだそうです。 準防火地域の場合、住宅であれば要求されるのは、準耐火建築物で外壁は準耐火構造で可能です。木造でも15mmの石膏ボードを両面に張るなどして可能では、

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