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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:基準法第65条の外壁が耐火構造のものとは)

建基法第65条の外壁が耐火構造の意味とは?

このQ&Aのポイント
  • 建基法第65条にある「外壁が耐火構造のもの」とは、どのような意味を持つのでしょうか?一般的には外壁が火災などの熱に耐えるような構造であることを指します。ただし、具体的な定義は法律や基準によって異なる場合があります。
  • この条文を素直に読むと、建物の外壁が全て耐火構造である必要はなく、一部の部分でも耐火構造であれば良いと解釈できます。例えば、木造建築であっても、一部の外壁に耐火材料を使用することで要件を満たすことができます。
  • また、耐火構造の要件に関しては地域や用途によって異なる場合があります。都市部の防火地域内では、耐火外壁材を用いることで50cmの離隔を気にする必要がなくなるかもしれません。しかし、具体的な対象地域や要件は法律や建築基準によって定められているため、個別のケースでは専門家に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.4

誤解があるのようなので。。。 建築基準法以外の法解釈を建築士が述べるなというお叱りが皆さんからきそうなのでかいたことです。 逃げ道ではないかというスタンスで回答したわけでは全くありません。 いろいろな建物が防火地域に連立するなかで法律の運用は「こうあるべきではないか」という気持ちが事実の認知以外にでていたのかもしれません。 誤解を受ける表現であったのならば申し訳ありませんでした。

jass6
質問者

お礼

わざわざありがとうございます。 >誤解を受ける表現であったのならば申し訳ありませんでした。 いえいえ、こういう場所で質問してしまうと どうしてもお堅い解釈のやり取りとなってしまいますが そんな深い意味の質問ではなく お酒の席で出てくるような話題を ちょっと他で聞いてみようと思った程度なんです。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kei1966
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回答No.3

判例が全ての事例に該当するわけではないのはお分かりだと思いますが、確かに平成1年ごろの判例で65条を優先できるとしたものもありました。 一般法と特別法で「同じことについて異なる」内容を示すときに特別法が優先されるのはあるでしょう。 が、それも多数説としてであり、全てではないのです。65条の勝ち!のような判例もよく読むと慣習があるような内容があり、全てにおいて65条が優先されているわけではないと考えています。 判決や法解釈は時代背景にも関係しているのだと思います。バブル後期のころに土地の権利を侵害を許さない時代の判例です。 http://sky715.web.fc2.com/min2/3shoyu/1shoyu.html ここでは、私の論理に近いものはあくまで有力説とされています。法の解釈はひとつに限定されないところは確かにあるようです。現実には今まで慣習になくても50cmない設計を施主が近隣に承諾を得て建てることはありますし、建築後の建物が234条に抵触しているので損害賠償でよいはずですが、部分取り壊しをした話も聞いた事があります。判決以外にも法の通りに全てが行われるわけでは無いのです。 このように解釈が分かれている物は、その案件次第の判断になるということであり、外壁耐火により全ての建物が防火地域で隣地境界めいっぱいに建てられるということは確定的な条件にはなりえないと判断します。(確定的でない理由は私は法の趣旨や慣習だと思っています) さて、本分野の建築ですが、 外壁を耐火構造にするという意味は、外壁仕上だけ耐火にするという意味ではありません。 壁は室内側から外側までの幅全部をさします。それ一体で耐火構造認定が取れている構造でないといけないのです。 この内容は軸組みに関して一般にはシークレットですので講習を受けた業者でないと内容はわかりません。2×4の認定工法も詳細は存じ上げません。 少なくとも外壁材は性能アップは材料選定により簡単ですが、主要構造部の耐火被覆の性能が準耐火構造よりも保持されているはずでありますが、その方法が、既に建てた木造に後から設計変更で対応できるものであるのかは判断できません。 最後に、私は施主や近隣の為にこういうことを調べて業務にあたっている建築士であり法律家ではありません。お力になれず恐縮です。

jass6
質問者

お礼

ありがとうございます。 法的な解釈はいろいろあるんですね。 まぁ、ここではそこまで突っ込んだ意味での質問じゃなかったのですが。。。 外壁はやはり一体認定が必要なんですか。 ということは耐火構造=認定という定義になってしまうのですね。 法文には一定の技術的基準とか書かれていないので 素直に読めば「壁を耐火構造に」なら壁の幅全部の意味と解釈できるのですが 「外壁を耐火構造に」となっているので外壁は外側ですし、部屋内は内壁、 内部は壁ではなく躯体になると読めたのです。 広義な意味では内部の間仕切り壁に対して外部面の壁と言うことになりますね。 >最後に、私は施主や近隣の為にこういうことを調べて業務にあたっている建築士であり法律家ではありません。 なんども言いますが自分も施主のためにとかで逃げ道を探しているのではなく 単純に法解釈の興味と言うだけなんです。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.2

おや、すでに書きましたが、基準法上は木造でも外壁耐火でOKなんですよ。 2×4でも軸組みでも認定工法であり、軸組みは認定工法でかつ加盟店工事しかできないと聞いています。 しかし、民法規定でダメなものを建築基準法上満たしたからといって対応できません。 法の趣旨が違います。 これはモラルではなく、ひとつの法律にOKでも あるひとつの法律でNGであれば「違法」という当然なお話しだと思いますが。

jass6
質問者

お礼

ありがとうございます。 その外壁耐火の工法がどんなものがあるのか知りたかったのですが 素直に解釈すると外壁のみコンクリートやブロック、ALC等で仕上げればOKなのかなと。 ALCであれば75ミリあれば1時間耐火なので構造的に取り付け可能であればクリアできるのかなと。。 >2×4でも軸組みでも認定工法であり、軸組みは認定工法でかつ加盟店工事しかできない そこで言う認定工法は建物全体の耐火建築物のことになるのではないのですか? 65条の場合は工法と言うよりも使用材料の話になってくるのではないかと思うのですが ここでも材工セットの認定となるのでしょうか? >民法規定でダメなものを建築基準法上満たしたからといって対応できません。 もともとのこの民234条と建65条の判例で特別法は一般法に優先すると言うことで 可能なのかなと思っているのですが違うのでしょうか? この質問自体はインチキしたいわけではなく、素直に法解釈を追っていくと どうなるのかな?と思ったわけです。

  • kei1966
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回答No.1

民法234条の例外規定は236条だけです。防火地域であろうと慣習がなければ民法には違反です。 建築基準法には違反しなくても他の法律に違反すれば違反です。 基準法の内容としてはおっしゃるとおり木造でも外壁耐火であればOKです。 しかし現実には、隣地に足場をたてることや作業を入ってすることは隣人の承諾なしにはできません。 民法で隣地使用の請求権はあっても、そして建築基準法を守っていても、承諾がなければ不法侵入を正当化できません。 民法の例外規定を生かすのに他の法律を持って正当化は無理と思いますし。 都内で準防火地域内だとしても豊かな近隣間隔のある住宅地はあります。 折角の豊かな住宅地をも準防火で外壁耐火だからという理由で境界ギリギリの建物が建てられるのは権利の侵害ではないでしょうか。 あくまで民法のポイントは「慣習」です。

jass6
質問者

お礼

ありがとうございます。 ここではモラル論ではなく、単に法的な解釈が知りたいと思っています。 建基法の65条にある「外壁が耐火構造のもの」と言うのはどういうことを意味するのか? で、通常は耐火構造とは建物全体で耐火構造が普通ですから 木造で外壁のみが耐火構造ってありえないと思うのですが、 ただ、ここでは「外壁が耐火構造のもの」となっているので 素直に解釈すると外壁材だけの耐火でいいの? って思うのでそんなことが施工的にも可能なのかな?と。 で、実務的にはたとえば民法234条を無視して工事を進めてしまい、 隣宅から解体しろ、とかの話をよく聞きますが そういう場合に施工的に耐火構造の外壁材でクリアできてしまうなら 最終手段として可能な話しになってくるかと思うので そんなこと現実的に可能なのか? と言う興味本位な疑問です。

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