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省令準耐火

木造在来工法で家を建築する場合 省令準耐火構造の保険料割引の摘要を受けるには 1.外壁及び軒裏が、建築基準法第2項第8項に規定する防火構造であること。 2.屋根が建築基準法施工令第136条の2の2第1号及び第2号に揚げる技術的基準に適合するものであること。 3.天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に15分間耐える性能を有するものであること。 4.前三号に定めるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。 以上の3点を満たせば火災保険料がB構造になると保険の営業マンに言われました。 1と2と3はなんとなく理解できたのですが、3の「15分間耐える」と言うのは基準法で言うと45分耐火の事なのでしょうか?そうなると壁、天井の下地に15mmのPBを使用しなければいけなくなるのでしょうか?  長々と解りにくい文章ですが、誰か詳しい方がいればぜひ回答お願いします。

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

北国の設計屋さんです。 見ていると何故か此処に答える方がいないみたいですので、アドバイスします。 >3の「15分間耐える」と言うのは基準法で言うと45分耐火の事なのでしょうか? 建築基準法には、15分耐火はありません。 これは、住宅金融公庫の省令準耐火規定に書かれていますが、旧法の規定ですので現法の準耐火構造の規定に合わせる必要があります。 参考 2008建築申請memoの49-32~35 に書かれている構造にする必要があります。 関係告示 平成12年建設省告示第1358号及び1380号 住宅金融公庫の省令準耐火規定が現在も通用するのかは、所轄の都道府県出先機関の建築課に問い合わせが必要です。 貴方のお住まいの出先機関の名称が分かりませんが・・・ 私の住んでいる所では、出先機関は「地域振興局建築課」で建築確認申請の審査をしている所です。 ご参考まで

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