防火区画に関する疑問
- 建築基準法施行令における「主要構造部を準耐火構造とし」という条文に関して、準耐火構造のみに適用されるのか、耐火構造も含まれるのかについての疑問があります。
- また、耐火建築物である展示場の吹き抜けについて、防火区画の必要性に関しても疑問が生じています。
- 質問者は二級建築士の試験を勉強中であり、正しい法の解釈について知りたいとのことです。
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「防火区画」に関して
初めて質問させていただきます。 現在 独学で、二級建築士の試験合格に向けて勉強中なのですが、 問題を解いていて 疑問に思ったことがあるので、質問させていただきたいと思います。 建築基準法施行令 112条9項の「主要構造部を準耐火構造とし・・」という部分なのですが、 これは「準耐火構造のものだけ」なのでしょうか?それとも、「耐火構造を含む」のでしょうか? 問題は、「耐火建築物である展示場の吹き抜けは防火区画をしなければならない」(地下街の各構え という指定は無い)というような項目なのですが、 解答・解説を見ると「令112条9項により、正しい」となっています。 しかし、令文には「準耐火構造とし・・」となっています。 (平成16年10月27日改正の 基準法令を見ています) 令112条9項は、準耐火構造の建物のみに適用されるものなのだと思ったのですが、 正しい法の解釈は どうなのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いいたします。
- morisaki-W
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- 建築士
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質問者が選んだベストアンサー
#1は、こんな解釈も考えられますよ。という事が言いたかっただけです。それで、アドバイスにしました。 この令112条9項の場合の準耐火構造には、耐火構造も含まれる。が正解です。法文上の下位構造における制限事項は、上位構造を含むという解釈になります。
その他の回答 (1)
- k_riv
- ベストアンサー率57% (105/183)
令112条9項を細かく読んでみると, >>主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は3階以上の階に居室を有する建築物の住戸の部分 >>吹抜きとなっている部分 >>階段の部分 >>昇降機の昇降路の部分 >>ダクトスペースの部分 >>その他これらに類する部分 は,その他,諸々の条件を満たしたとき,防火区画が必要と解釈出来ませんか・・・
補足
えっと、この掲示板のシステムに慣れていないものですから、使い方など間違ってたらすみません…。 お返事ありがとうございます。 「吹抜きとなっている部分」は構造・規模を問わないということでしょうか? 問題の項目は「地上2階建の耐火建築物である展示場の吹抜きとなっている部分は防火区画をしなければならない」で、 ちなみに答は×、解説には「令112条9項により、主要構造部を準耐火構造(耐火構造であるものを含む)とし、 かつ、3階に居室を有するものは区画が必要」とあります。 このカッコ内の「耐火構造も含む」という部分が、どこに明記されているのかがわからないのです・・。 別の問題集でも、同様の問題があり、答も同じです。 自分なりの解釈としては、「準耐火構造の場合は区画が必要だが、耐火構造の場合は必要ない」というような解釈なのですが・・ いかがでしょうか? 引き続きよろしくお願いいたします。
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