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第一種低層住居専用地域の利用って?

家の近所にあるアパートの1階部分で新聞販売店が営業を始め、騒音(特に深夜)で大変困っています。 私の住んでいるのは第一種低層住居専用地域で、問題の新聞販売店の建っている土地も同様です。 第一種低層住居専用地域は、建物を建設する際に色々と制限がある土地で、店舗などを建設する場合には、住宅施設と共同の建物であることが前提となるそうです。 更に、店舗として使用するのが建物全体の2分の1以下であることと、店舗の床面積が50m2以下であることが要件となるそうなのですが・・・ 問題の新聞販売店は従業員(アルバイト含む)が総勢70人もいる店舗で、アパートの1階部分を全て使用しています。 建物自体の大きさから見ても、とても床面積が50m2以下には見えません。 そこで質問です! 第一種低層住居専用地域というのは、建物を建てる際には色々と制限があるものの、既存の建物での店舗の営業についてはとくに制限がないのでしょうか? 大型トラックや配達のバイクが深夜でも多数出入りし、就寝中に騒音で目が覚めてしまうこともしばしばです。

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回答No.2

>第一種低層住居専用地域というのは、建物を建てる際には色々と制限があるものの、既存の建物での店舗の営業についてはとくに制限がないのでしょうか? もちろんあります。 用途地域は都市のグランドデザインですから、この街をどのような街にしたいかという計画を色分けしたものです。第一種低層住居専用地域などの住居系用途は主に住宅の環境を守るために定められたもので、一低層は最も住環境が守られるべき地域です。同じように商業や近隣商業地域などの商業系用途地域は商業の利便を図るために、工業や工業専用地域は工業の振興を図るためにそれぞれの用途に支障を及ぼす恐れのある用途・建物を規制するものです。用途の純化を図ることによりそれぞれの用途の建物が支障なく存在できるようになります。そうでなければ、工場の隣に住宅があったり、学校があったりでは街づくりはめちゃくちゃになってしまいます。ご質問のように快適な環境で暮らしたいはずの人たちが、大型トラックや配達のバイクが深夜でも多数出入りし、就寝中に騒音で目が覚めてしまうこともしばしばとなるような事態となってしまうのです。 ですので、線引きと呼ばれる所以となります。当然、新築時には制限はかかりますが、建物が建っている以上、用途規制は適用されます。 ということなので、ご質問の件は、もちろん違反行為です。市役所の建築指導課に通報してください。

その他の回答 (2)

  • nobugs
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回答No.3

新聞販売店の場合は、店舗と言うより作業場になりますね。 荷捌きは、広義での工場に該当します。 建築基準法の弱点は、実際の使われている場合、営業権との兼ね合いで規制が難しい点です。 違反建築については、建築主意のいる役所(特定行政庁)の建築監視員の仕事になるので、指導課・監察課になります。 生活に影響を及ぼす騒音等については、公害関係の課で規制・指導を行っています。 通常、自治体の条例で深夜の静穏の確保を謳っていますので、公害関係課や警察に動いてもらうこともできますし、違反建築として対応するより効果があります。

  • ipa222
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回答No.1

法律に違反しているなら、処罰の対象です。 住宅にすると申請し、Officeにしようとした建築は使用停止とされ、その会社が潰れた事件がありました。 役所の建築指導のセクションに相談に行ってみてはいかがですか? 法律に適合しているかどうか教えてくれますし、違反しているならそれなりの措置をしてくれるでしょう。

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