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第一種低層住居専用地域

第一種低層専用地域で可能な店舗とは、どのようなものでしょう? 家の横に小さなログハウスを建てて、なにかお店をしたいのですが、 可能なのでしょうか 可能であれば、どのようなお店でしょうか どなたか教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

第1種低層住居専用地域では、住宅以外の建築物は厳しく規制を受けます。 質問にある、 「家の横に小さなログハウスを建てて、なにかお店をしたいのですが、」 ですが、住宅と店舗部分がくっついていなければ(以降兼用住宅)でなければ原則、建築不可です。 これをクリアー出来たとして、店舗部分が全体面積の半分以下、かつ50m2以下という規制がかかります。 さらに、店舗部分の用途に関しても、 ・事務所 ・飲食を主目的とする喫茶店等 ・日用品販売業 ・理美容院、クリーニング店等 その他、周辺環境に影響を与えないものしか建築できません。(参考法令 建築基準法施行令130条の3) 繰り返しますが、家の横に建てた別棟のログハウスは、原則兼用住宅とはみなされず、独立した店舗と扱われるので、今回のケースではどのような店舗が可能か否かの判断以前と思われます。 http://www.dab.hi-ho.ne.jp/hirano-j/youto.htm

denngenn
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 あなたのお住まいの地域の役所に尋ねてください。  地域によって違う可能性は否めません。  不可能な場合どうすれば可能なのかどうかもよく相談してください。

denngenn
質問者

お礼

確認してみます。ありがとうございました

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