• ベストアンサー

用途地域について

第2種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物として、工場(政令で定めるものを除く)、倉庫業を営む倉庫の項目がありますが、貸し倉庫は、倉庫業を営む倉庫に該当しますか。その倉庫を借りて廃品回収業者から廃品を回収し、終日ホークリフトを運転し保管する業は工場に該当しますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

>貸し倉庫は、倉庫業を営む倉庫に該当しますか。 「貸し倉庫」はまさに「倉庫業を営む倉庫」です。 >廃品回収業者から廃品を回収し、終日ホークリフトを運転し保管する業は工場に該当しますか。 「工場」とは何らかの生産物を製造するものです。倉庫でフォークリフトを動かすのは「倉庫業」の一作業に過ぎません。

fuzi1951
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.3

これが、確認申請などに関係する場合には、注意が必要な点があります。 業務の内容までは開示する必要はないので、単なる倉庫(物置的)が「営まない」扱いです。 つまり、自家用(自営用)倉庫といっても自分の業務のためなら良いという訳ではありません。「倉庫内で梱包する」などの作業が伴うと「倉庫業を営む」扱いとなります。 搬入してきた物品を単に保管するだけで、手を加えずに搬出すれば「倉庫業を営むにはあたらない」見解です。自営としてですよ。 ま・、作っちゃ後でとか、既存の建物に対してはあまりとやかく言われたと聞いたケースはないんですけどね。不動産広告にみる例は多々あります。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

第2種中高層住居専用地域内で建てれる倉庫は、自家用で危険物を貯蔵せず、床面積1,500m2以下に限り建築できます。 質問の場合、倉庫を他人に貸しますので自家用とは判定できません。 従って第2種中高層住居専用地域内には建築できません。 ご参考まで

fuzi1951
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました

関連するQ&A

  • 用途制限上の利用について教えて下さい。

    私は第1級中高層住居専用地域に土地及び建物を所有しているのですが。 用途制限上、ここで「営業用倉庫」はできないと法律に書いてありました。 この「営業用倉庫」とはどのような物を言うのでしょうか? また、一時預かり等での保管をしてもダメなのでしょうか?

  • 物流倉庫センターの用途地域と建築について

    物流倉庫センターの用途地域と建築について 最近家の近所の大きな空地に、土地1200坪に対して、2階建の建物合計1200坪くらいの物流センターが建つ計画があるらしく、近隣説明会に行ってきました。あまりわかりませんでしたが・・・ そこでちょっと調べてみたんです。 うちの所は第一種住居地域です。 倉庫業として(三井倉庫とか?)の倉庫ではないから該当しないのかな?(使用予定の会社はメーカー・問屋?みたい) 店舗ではないから事務所等に入るのかな?(ただ3000m2以上は×ですよね?) 工場?倉庫内で物の加工とかはしないと言ってたしなぁ・・・となると物の出し入れだけ・・・ この場合は、うちの第一種住居地域に建ててもいいのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願い致します。

  • 第一種中高層住居専用地域の事務所

    用途違反に該当するのか教えてください。 第一種中高層住居専用地域に3階建ての建物を建てました。建築確認申請は店舗兼用住宅として申請しましたが実際は1階を店舗に、2階と3階は事務所に利用する予定です。この場合、用途地域違反に該当してしまうのでしょうか?。 建築基準法の別表第二では「住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの」と書かれており申請上は第一種中高層住居専用地域に建てても大丈夫と思われますが、実際には住居としては利用しません。あくまで店舗と事務所です。 つまり実体としては、単独の事務所ではなく、店舗兼用事務所という位置付けになりますがこれは用途違反ですか?。

  • 第一種中高層住居専用地域で可能な倉庫

    営業用倉庫・自動車車庫(3階以上または床面積の合計が300㎡を超えるもの)がダメと言う事は、2階以下、300平米以下の倉庫は建築OKですか? あるいは既存の2階以下、300平米以下の一軒家を倉庫利用してしまうのはOKですか? 具体的には外壁塗装業を営んでいて機材などの作業道具一式や塗料の缶などを置きたいのですが、第一種中高層住居専用地域内で車2台、そう言った機材や塗料などを保管する事は可能ですか?

  • 第一種中高層住居専用地域における兼用住宅の制限

    建築基準法の詳細について教えてください。 第一種中高層住居専用地域に兼用住宅を建てる場合の条件についてです。 Wikipediaで「第一種中高層住居専用地域」を検索すると下記の記述が見つかります。 ============================== ・兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50平米以下かつ建築物の延べ面積の  1/2未満のもの - ○ ・兼用住宅の非住宅部分の用途規制については、第一種低層住居専用地域の ものと同等。 ============================== しかし色々なHPを見たところ、「非住宅部分の床面積が、50平米以下」という部分はあくまで兼用住宅を第一種低層住居専用地域に建設する場合の制限に過ぎず、第一種中高層住居専用地域に建設する場合、店舗部分は、建築基準法「別表第2」の(は)にある「5.店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)」を満たせば良く、さらに住居部分も「建築物の延べ面積の1/2未満」である必要性もない、という回答も見ました。 どちらが正解でしょうか?

  • 1種中高層住居専用地域に宅急便営業所や工場?

    https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10252057750 こんな話がありますが、私も1種中高層住居専用地域に宅急便営業所があるのを見つけました。事務所と荷捌き所があって、普通にトラックがたくさん出入りしています。それこそどういう扱いなのでしょうか? 事務所+付属建物? それとも既存不適格? ちなみに同じ1種中高層住居専用地域に写真のようなものも建っています。500平米は微妙ですが、300平米は超える事務所兼倉庫、工場です。区画整理後の整形地なので、後からの用途地域変更による既存不適格とも考えられません(もともとこの地域にあった会社などへの換地?)。 ダメじゃないかと言いたいんじゃなくて、規制の具体的なところがよくわかりません。法令では事務所兼用住宅で事務所は50平米以下、延床の1/2以下とありますが、明らかにそうでないものは結構あります。1種中高層住居専用地域で本当はどこまで倉庫や事務所がOKなのか知りたいです。

  • 用途地域の勘違い?北側斜線 

     我が家(築1年)を設計時に設計士(1級建築士)が、屋根の形状が北側斜線という規制のため、屋根のデザインが(屋根の北側がカット・低くなる)希望どうりになりませんでした。その時は、その発言を信用していたので全く疑問に思いませんでした。  しかし、同じ開発内(同じ工務店施工)の同じ方向の隣り合う家は、北側斜線の規制がない(屋根の北側がカット・低くなる)家が建っています   疑問に思い、用途地域を調べてみると、    用途地域 第1種中高層住居専用地域  特別用途地区の指定 無し  その他地域・地区の指定による制限 高度地区 制限の内容 絶対高さ15メートル その他、特に制限は無し  第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域に指定される制限 非該当 外壁の後退距離 無し    我が家の最高の高さ(屋根が)8,357から北側斜線(屋根の低い位置)6,405 に低く傾斜しています。 隣の家の屋根の高さもほぼ同じですし、北側ぎりぎりに家も建っています。しかし、我が家のような屋根の傾斜はありません。私の住んでいる市の第1種中高層住居専用地域では、境界線の高さ10メートルから北側斜線です。ですから我が家は北側斜線の規制は関係なく屋根が掛けれたのではないのでしょうか?    現在、工務店に問い合わせ中です。    もしこれが設計ミス(勘違い)であれば、どこまでの責任を取らせることができるのでしょうか?今から屋根を変更?屋根だけ建て替えなんてできるのでしょうか?    専門家の方アドバイス宜しくお願いします。

  • 兼用住宅の制限について

    兼用住宅の制限について教えてください。 第一種中高層住居専用地域に兼用住宅を建てる場合の制限についてです。 Wikipediaで第一種中高層住居専用地域を検索すると下記の解説です。 ================================= ・兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50平米以下かつ建築物の延べ面積の  1/2未満のもの - ○  ・兼用住宅の非住宅部分の用途規制については、第一種低層住居専用地域  のものと同等。 ================================= しかし色々なHPを見ると、この「非住宅部分の床面積が、50平米以下」が適用されるのはあくまで第一種低層住居専用地域に建設する場合であり、第一種中高層住居専用地域の場合は、単に建築基準法「別表第2」(は)の「5.店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)」を満たせばよく、さらに住居部分についても建築基準法施行例第百三十条の三に書かれている「…延べ面積の二分の一以上を居住の用に供し…」も適用されない、とありました。いったい何が正解なのでしょうか?。店舗部分、住居部分、それぞれについて教えてください。

  • 部屋に入りきらない荷物について

    結婚を機会に引越しをする予定なのですが、引越し先の住居に荷物が入りきれません。 どうしても捨てられないものがあるので、また引越しをするまで保管しておきたいのですが、貸し倉庫のような一時保管スペースを提供している所はありますでしょうか。 また、同じような事情で何か他のサービスを利用されている方がいらっしゃいましたらご教示頂けますでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 賃貸物件における既得権益について教えてください。

    賃貸物件における既得権益について教えてください。 第1種中高層住宅地域に貸事務所があり、お客様にお貸ししています。 契約更新時にお客様が、無断で「危険物倉庫」をつくり、「第1種販売取扱所」の許可申請を消防署から取っていることがわかりました。 賃貸契約書には、「危険物保管の禁止」がうたわれています。 住宅地域であることから消防署には、「第1種販売取扱所」の許可取り消しをお願いいたしました。 しかし、オーナーへの許諾は、許可申請の用件に無いこと、建物、設備は、要件を満たしていること から許可せざる得ないとの事。 また、第1種中高層住宅地域も既得権から「事務所の付帯設備」として許容量に収まるとの建築指導事務所見解。 既得権は、オーナーにあり、賃貸物件に付帯されてお客様が行使するものでは、無いように思うのですが。