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用途地域をまたぐ場合について

敷地が用途地域をまたぐ場合について困っています。 例えば敷地Aが第二種中高層住居専用地域、敷地Bが第二種低層住居専用地域であり、そこに建築をしようとする場合に面積が過半になっている方の用途制限を受けるのまでは分かります。 しかし、敷地Bは二種低層住居専用地域であり、商業施設の場合は150㎡しか建てられません。これは、一つの建築が敷地をまたいでいる場合は、はみ出した部分の建築面積が150㎡を超えてはいけないと言うことでしょうか。 長くなり誠に申し訳ありませんがよろしくお願いします。

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  • pasocom
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回答No.1

質問文の文字が化けていたりして、よくわからないのですが、おそらく敷地が二つの区域にまたがる場合の建坪率についての質問かと思いますので、それについて回答いたします。 建築基準法 (建ぺい率) 第五十三条 2  建築物の敷地が前項の規定による建築物の建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html 非常にわかりにくい文章ですので数式で説明しますと、 もし、一つの敷地のA部分(面積A)の建坪率がk(%)であり、同じ敷地のB部分(面積B)の建坪率がp(%)であるような場合には、ここに建築可能な最大の建築面積は (Axk)+(Bxp)ですよ。ということです。 2地域にまたがった敷地の建坪率の上限は、あくまでも上記のように敷地全体で規定されるのであって、「はみ出した部分」というように用途地域ごとに規定されるものではありません。

afs2000
質問者

お礼

文字化け申し訳ありませんでした。(150平米です) あくまで建築全体で規定されなけらばならず、建築が分割されて用途地域ごとに規定されることはないということですね。 丁寧にご回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 5235
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回答No.2

建築基準法91条(建築物の敷地が区域、地域又は地区をまたがる場合の措置)の条文は過半の属する区域を適用するといっています。ただし、括弧書きで除かれてる部分があります。それは52条(容積率)、53条(建蔽率)、54条から56条の2(主に高さ制限)、57条の2、57条の3、67条の2第1項2項などです。これらに関しては過半の属する区域は使えないのですから、それぞれの敷地の属している制限で計算しなければなりません。ですので、それぞれの建蔽率で計算した建築面積を足し合わせて、全体の敷地面積で割ればその敷地の建蔽率がでてきます。容積率も同じようになります。高さ制限はそれぞれの限度で越えないようにしなければなりません。

afs2000
質問者

お礼

丁寧に教えていただきありがとうございます。 参考にさせていただきました。 法規は初心者で分からず困っておりました。 とても助かりました。ありがとうございました。

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