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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法の解釈:兼用住宅の規模に関して)
法の解釈:兼用住宅の規模に関して
このQ&Aのポイント
- 用途地域と、兼用住宅の規模に関して、解釈の仕方がよくわからないので質問させてください。
- 建築基準法別表第2・同法施行令第130条の3の内容は第一種・二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域にのみ適用されるものなのでしょうか?
- その他の地域、第二種中高層住居専用地域や、第一種住居地域の兼用住宅には、店舗部分の面積や、住居部分との割合などの制限は無い、という解釈で良いのでしょうか?
質問者が選んだベストアンサー
#5の補足について そういうことです。 住宅は(を)以外は建てられます。 兼用住宅というのは、店舗部分と住宅部分を切り離して考え、それぞれの部分で合法であればいいです。 つまり(い)(ろ)では条件内であれば、建てられるし、(は)~(る)では店舗部分が各条件にあえば、 住宅兼用だろうが店舗単独だろうが建てられます。
お礼
長々とお付き合い頂きありがとうございました! やっと 納得いく解釈ができました