• 締切済み

用途違反?@第一種中高層住宅地域

第一種中高層住宅地域にこれから建物を建築しようと考えております。 店舗(500m2まで)の他に、どうしても事務所利用をメインの目的にスペースを作りたいと考えております。 そのスペースは住宅を模倣として建築すれば、利用は実質的に可能そうでしょうか。 一応、人も来るオフィスですので、外に小さな看板等は設置することになるかもしれませんが。 基本的に事務所は禁止であることは承知しておりますが、可能性をお伺いしたいと思います。建築確認は通っても、その後の実質的な非住宅利用でクレームや用途違反扱いとなり、問題となってしまうものでしょうか。

みんなの回答

  • ys1021
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.5

違反建築パトロールや防災パトロールなどで建物を立入り調査をすることがありますので、違反建築物の場合そのときに分かると結構大変なことになります。 また最近は詳しい方も多いいので、垂れ込み等も多いみたいです。

ikeike7000
質問者

お礼

参考になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • openfield
  • ベストアンサー率36% (27/75)
回答No.3

>竣工検査が通れば、住宅仕様部分を後から内装を変更してなどの別利 >用するケースもまずいものなのでしょうか。 ごく、一般的にこのようなケースを世間では「違法建築」、と呼びます。 >現在は貸し事務所(1~3F)として使用しておりますが、長い間何も >指摘はありません。 なので、世間には「違法建築」が蔓延しております。 厳密には用途地域等で異種用途として使用する場合全てが「違法建築」 になるとは限りません。が、ご質問の場合は「違法建築」です。 どうでしょう、信頼の置ける設計事務所等にじっくりと相談されては いかがですか?。 よい解決策が「あるやも」しれません。 このような、無責任な回答で申し訳ありませんが、こんなところで 受けた回答に責任が生じるわけはあるとは思いませんよね。 事実、どうみても専門外で間違っていると思われる回答も多々あるよう ですし・・・。 今の時代、「違法建築」になるようなことは避けるべきです。

ikeike7000
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

その事務所が店舗の設置に伴うもの(店舗関係の事務所)であるなら、設置してかまわないと考えます。なぜなら、「店舗」というものも売場だけで成り立つものではなく、倉庫とか従業員の更衣室とか休憩室とか会計連絡等のためのいわゆる「事務室」は必要なものだからです。(不可分の関係)。 ですが、店舗とまったく無関係の「純粋オフィス(貸し事務所)」はやはり法規違反となり問題があります。 確認申請時に平面図からもその可分・不可分はわかります。「住宅」と偽装して確認が取れても竣工検査でばれるでしょうから、無理があります。

ikeike7000
質問者

お礼

ありがとうございました。

ikeike7000
質問者

補足

現在の建物も元々申請は居住用でしたが、現在は貸し事務所(1~3F)として使用しておりますが、長い間何も指摘はありません。 これを解体して新築しようとしております。ただ、自用です。 竣工検査が通れば、住宅仕様部分を後から内装を変更してなどの別利用するケースもまずいものなのでしょうか。  

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.1

住宅付属の小規模なもの・・なら大丈夫ではないかと思います。

ikeike7000
質問者

補足

店舗申請150坪 住宅申請70坪・・・うち、大半を待合ラウンジスペースなどはどうなのでしょうか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 第一種中高層住居専用地域の事務所

    用途違反に該当するのか教えてください。 第一種中高層住居専用地域に3階建ての建物を建てました。建築確認申請は店舗兼用住宅として申請しましたが実際は1階を店舗に、2階と3階は事務所に利用する予定です。この場合、用途地域違反に該当してしまうのでしょうか?。 建築基準法の別表第二では「住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの」と書かれており申請上は第一種中高層住居専用地域に建てても大丈夫と思われますが、実際には住居としては利用しません。あくまで店舗と事務所です。 つまり実体としては、単独の事務所ではなく、店舗兼用事務所という位置付けになりますがこれは用途違反ですか?。

  • 第2種中高層住居専用地域とは?

    「第2種中高層住居専用地域」について教えて下さい。第2種中高層住居専用地域の地域には3階建以上の店舗、事務所は建てることができないと思うのですが、1階が事務所(あるいは店舗)、2・3階が住居という建物を建てることはできるのでしょうか。建物の高さは10mにおさえる予定です。 よろしくお願いいたします。

  • 第一種中高層住居専用地域における兼用住宅の制限

    建築基準法の詳細について教えてください。 第一種中高層住居専用地域に兼用住宅を建てる場合の条件についてです。 Wikipediaで「第一種中高層住居専用地域」を検索すると下記の記述が見つかります。 ============================== ・兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50平米以下かつ建築物の延べ面積の  1/2未満のもの - ○ ・兼用住宅の非住宅部分の用途規制については、第一種低層住居専用地域の ものと同等。 ============================== しかし色々なHPを見たところ、「非住宅部分の床面積が、50平米以下」という部分はあくまで兼用住宅を第一種低層住居専用地域に建設する場合の制限に過ぎず、第一種中高層住居専用地域に建設する場合、店舗部分は、建築基準法「別表第2」の(は)にある「5.店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)」を満たせば良く、さらに住居部分も「建築物の延べ面積の1/2未満」である必要性もない、という回答も見ました。 どちらが正解でしょうか?

  • 第一種中高層住居専用地域に店舗(3階)を建てたい。

    現在、第一種中高層住居専用地域に小規模店舗の建設を計画しております。 1階がお客様駐車場と店舗、 2階がバックオフィス(事務所)です。 そのうえの屋上に塔屋を設置して、従業員の休憩室にしたいと思っております。 いろいろと調べて MAXの建築面積が95m2程度なので、11m2程度の塔屋であれば建てられるようだと わかったのですが、休憩室としては少し狭いような気がします。 容積率には少し余裕があるので、不算入される必要はないのですが、 基準を超えるような大きさの塔屋は塔屋や物見塔としては認められないのでしょうか。 もし塔屋や物見塔としては難しい場合、 一中高に店舗(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)は建てられると建築基準法に書いてあるのですが、休憩室は店舗の用途に供するとみなされるのでしょうか? 3階部分に確保したいスペースは用途が決まっているわけではなく、 逆説的な言い方になりますが、いわば「使っていない部屋」を置いておきたいと思っていて、 「喫煙室としてならOK」とかであればその用途で使用したいと思います。 屋上にはプランターなどを使ってお花などを植える予定なので、「庭を眺める部屋」とか単に「ホール」とかではダメなんでしょうか? 詳しい方、アドバイスいただけると幸いです。 宜しくお願いします。

  • 用途地域(第一種中高層住居専用地域)について

     昨日、用途地域について勉強していたのですがどうしてもわからないことがあります。  それは『第一種中高層住居専用地域』の建築できる建物についてです。  教科書・参考書等では法別表第2い項、ろ項、は項に書かれているものと記載されているのですが、法令集には、は項とい項しかダメなように書かれていると思うんですけど、どっちが正解なのでしょうか。  は項第1号がい項ではなく、ろ項ならい項も含まれるという事がわかるんですけど・・・

  • 用途地域をまたぐ場合について

    敷地が用途地域をまたぐ場合について困っています。 例えば敷地Aが第二種中高層住居専用地域、敷地Bが第二種低層住居専用地域であり、そこに建築をしようとする場合に面積が過半になっている方の用途制限を受けるのまでは分かります。 しかし、敷地Bは二種低層住居専用地域であり、商業施設の場合は150㎡しか建てられません。これは、一つの建築が敷地をまたいでいる場合は、はみ出した部分の建築面積が150㎡を超えてはいけないと言うことでしょうか。 長くなり誠に申し訳ありませんがよろしくお願いします。

  • 用途地域の規定について教えてください

    気に入った土地が見つかり購入しようか検討していますが、下記のことが気になっています。詳しい方教えてください。 その土地は東南8MT道路に接道しています。用途地域は第一種低層住居地域です。 そして、この物件の道を挟んで向かい側は第二種中高層住居地域です。 現在、向かい側の地域には2階建ての一戸建て住宅が建っていますが、その南側の地域に国道が通る予定になっているので、いずれ辺り一帯が買収されマンションなど高さのある建物が建てられる可能性もあります。そこで教えていただきたいのですが、もしそこに高層の建物を建てる場合、建築主は第二種中高層の規定に基づいて建てると思いますが、北側斜線の規定は一種低層地域の規定で建てもらえるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 1種中高層住居専用地域に宅急便営業所や工場?

    https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10252057750 こんな話がありますが、私も1種中高層住居専用地域に宅急便営業所があるのを見つけました。事務所と荷捌き所があって、普通にトラックがたくさん出入りしています。それこそどういう扱いなのでしょうか? 事務所+付属建物? それとも既存不適格? ちなみに同じ1種中高層住居専用地域に写真のようなものも建っています。500平米は微妙ですが、300平米は超える事務所兼倉庫、工場です。区画整理後の整形地なので、後からの用途地域変更による既存不適格とも考えられません(もともとこの地域にあった会社などへの換地?)。 ダメじゃないかと言いたいんじゃなくて、規制の具体的なところがよくわかりません。法令では事務所兼用住宅で事務所は50平米以下、延床の1/2以下とありますが、明らかにそうでないものは結構あります。1種中高層住居専用地域で本当はどこまで倉庫や事務所がOKなのか知りたいです。

  • 第一種中高層住居専用地域の土地

    当社は税理士法人なのですが、第一種中高層住居専用地域の土地をそれと知らずに購入していましました。 ここに事務所として建築することは可能でしょうか? 130条5の3の3にあるサービス業には含まれないのでしょうか? もし、当社が建築できる可能性があるとしたら何か良い方法はあるでしょうか?

  • 第一種中高層住居専用地域の事務所

    第一種中高層住居専用地域の事務所 お願いします。 第一種中高層住居専用地域に不動産業者が事務所(中古の一戸建て、建築時から違法なため検査済証なし、容積率オーバーについては今回リホームして問題なし)を売り出した場合、違法でしょうか。 違法だとすると具体的にどこが違法でしょうか。 違法というほどではないとしても、なにか問題があるでしょうか。 それとも、まったく問題は無いのでしょうか。 まったくの素人なので、小さなことでもいいですからいろいろアドバイスお願いします。