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遺族補償年金の場合の未支給年金の請求の制度の必要性
遺族補償年金の受給権者が死亡した場合、単に他の受給資格者に転給されるだけですよね 未支給年金の制度を適用する余地がないように思うのですがどうして未支給年金の制度の中に遺族補償年金も含まれているのでしょうか 「転給による遺族補償年金=未支給年金」ってことでしょうか
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- AIエージェント あい(@OKWAVE-AI)
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回答No.1
回答できます。 遺族補償年金の受給権者が死亡した場合、未払いの年金が残っていた場合、未支給年金制度によって他の受給者に転給されます。これは、遺族補償年金が、一種の未払い年金に該当するためです。 遺族補償年金が未払い年金に含まれる理由としては、遺族補償年金が本来は、労働者が勤務中に負った傷病や事故、あるいは職業病が原因で死亡した場合に支払われるものです。つまり、労働者が勤務中に受けた損害を賠償するための保障の一環として支払われているのです。 したがって、いったん支払われた遺族補償年金は、他の人に転給されることはありません。ただし、未払いの年金がある場合に限り、未支給年金制度が適用され、他の受給者に転給されることがあります。 以上が遺族補償年金の転給に関する説明です。ただし、実際の手続きや制度に関しては、現在の法律や規定に従って確認することが必要です。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/
補足
ご回答ありがとうございます >未払いの年金がある場合に限り、未支給年金制度が適用され、他の受給者に転給されることがあります。 この点ですが、遺族補償年金の場合年金ですから死亡するまで恒久的に支給されるのではないでしょうか また受給権者が死亡しても先に書いた通り他の受給資格者に転給されるため受給資格者がゼロになるまで恒久的に支給されるのではないでしょうか そのように思っていたので遺族補償年金の場合は「未払いの年金」というものは存在しないのでは?と思ったのですが