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遺族補償年金と自分の年金
遺族補償年金と自分の年金 主人を労災で亡くし、遺族補償年金を私と6歳の子供の分、頂ける事になりましたが 子供の分の支給は18歳までとあります、その後は私の分だけ頂けるのしょうか? 頂ける場合、妻への支給は55歳だと増える様ですが、私も55歳になると増えるのでしょうか? また将来、自分の年金を貰える様になったら、この遺族補償年金は支給されなくなりますか? 加入している年金は厚生年金に10年、以後は国民年金になります。 主人は国民年金でしたが、未払いの為こちらからは遺族年金は支給されていません。 どなたか、詳しい方がいらっしゃればお教えください。
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> 主人を労災で亡くし、遺族補償年金を私と6歳の子供の分、頂ける事になりましたが > 子供の分の支給は18歳までとあります、その後は私の分だけ頂けるのしょうか? その通りです。 1 ご質問文から、遺族補償年金の受給権者は「ご質問者様(妻)」と「6歳のお子様」の2名。 [現時点で妊娠していないのであれば、受給権者は増えない。] 2 妻の受給権は次ぎの時に喪失するので、年齢制限は無い。 ・本人の死亡 ・別の男性と結婚[婚姻] ・「一定の親族」以外の者の養子になる 3 子供の受給権は上記2の他に次のような条件が追加されているので、年齢制限が課せられている。 ・(養子縁組による場合には)離縁することで、死亡した被保険者との親子関係が終了した時 ⇒死亡した被保険者が遺言で「養子縁組契約の解消(解約)」を書いている時が該当 ・18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき[仮に「18歳基準」と呼びます]。 ⇒但し、障害等級5級以上に該当している期間中に、この18歳基準に達した場合には、 障害状態が継続しているか繰り受給権は消滅しない 4 年金は、上位受給権者が全額を受給する。 このことから、今回のご質問文では、最初は2名分が妻に支給されますが、子供が18歳基準に該当した後は妻にのみ1名分が支給される。 法的根拠 労災保険法第16条の2、法第16条の4、労災保険則第15条 > 頂ける場合、妻への支給は55歳だと増える様ですが、私も55歳になると増えるのでしょうか? 現在の年齢が不明なので言い切れませんが、今回の場合、55歳到達時点で子供が受給権を喪失しているのであれば、ご質問文に書かれている通り、55歳からは増額されます。 法的根拠 労災保険法第16条の3第4項(←ここに定める第1号に該当するから) > また将来、自分の年金を貰える様になったら、この遺族補償年金は支給されなくなりますか? > 加入している年金は厚生年金に10年、以後は国民年金になります。 > 主人は国民年金でしたが、未払いの為こちらからは遺族年金は支給されていません。 労災保険と、国民年金・厚生年金との間には調整規定がありますが、ご主人死亡による遺族補償年金が調整されるのは、次ぎの年金を受給する場合です。 ・遺族基礎年金 ・遺族厚生年金 ・寡婦年金 ご質問者様ご自身に属する国民年金や厚生年金の保険料納付実績に基づく老齢基礎年金及び老齢厚生年金は、上記には挙がっておりませんよね。 つまり、今回は「遺族補償年金年金+老齢基礎年金+老齢厚生年金」と言う受給パターンなので、調整されず、全額支給となります。 法的根拠 労災保険法別表第1第2号及び第3号、労災保険令第4条~第7条
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- uoza
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法律をそのまま単純に読めば、55歳時点で子供の方が失権しており、支給対象が妻一人になっているときは増額されるように考えます。 遺族補償年金と社会保険との調整は労災の方がカットされるものですが、同一支給事由である遺族年金がもらえないということですので、調整にはかからないようです。遺族厚生年金等であればカットありというものです。労災にはもともと老齢給付がないので、老齢厚生・基礎年金とは調整なし。
お礼
同一事由の年金だとカットされるのですね… 私が55歳の時点で子供は失権しているので増額され 自分の年金も貰える様ですね安心しました。 ご回答、ありがとうございました。
1つ目は解りませんが、2つ目なら解ります。 自分の年金がもらえるようになっても、遺族年金は貰えます。 ただし、自分の年金は特別な貰い方は出来ません。 何を言いたいかと言うと、1回の貰う額は減るけれど60才から貰い始められる早期受給は出来ません。
お礼
なるほど。 早期受給はできないのですね。 勉強になりました。 ありがとうございました。
お礼
ギリギリですが… 私が55歳の時点で子供の 受給権は無くなっているので増額されそうです。 子供が18歳までは出る。だけは聞いて居たのですが その後は?と急に不安になり質問させて頂きました。 これで、少し安心して暮らす事が出来ます。 本当にありがとうございました。