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共働きと遺族年金
共働き家族における遺族年金の支給要件がはっきりしないので教えてください。 夫39歳、妻38歳、子供8歳、5歳、3歳の5人家族で、夫妻共に会社員で、年金保険料の未払いなどはありません。 (1)夫が死亡した場合 妻が会社員でも、遺族基礎年金は、妻と子に支給されるのでしょうか。 それとも子のみに支給、または、支給無しでしょうか。 遺族厚生年金については貰えるのでしょうか。 (2)妻が死亡した場合 遺族基礎年金は貰えませんね(不公平な気がしますが) 遺族厚生年金を、夫と子は貰えるのでしょうか。
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同居要件を満たしているという前提でご説明します。 (1)の場合 妻である方が収入がある場合でも、その収入が年額850万円未満である場合は、遺族として認定されます。年齢的に考えて、この収入を上回っているとは考えにくいので、おそらく妻も遺族に該当するでしょう。 とすると、妻と子が遺族、ということになりますが、この場合は、遺族厚生年金と合わせて、遺族基礎年金が支給されます(なお、妻が遺族基礎年金を受けるときは、子に対する遺族基礎年金の支給は停止されます)。 遺族基礎年金の額は、平成18年度価額で792,100円と二名分の子の加算 額462,800円を加えた1,254,900円となります。 (2)の場合 遺族基礎年金の受給要件は「子あり妻」又は「子」に限られるので、おっしゃるように、夫である方は遺族基礎年金の受給権が発生しません。これは、制度の発足当時は、女性が再就職することを考慮してのことだったのですが、確かに今の男女雇用機会均等の考え方と相容れないものであり、不公平ともいえるかもしれません。ただ、少なくとも現行制度ではそうなっています。 また、この場合は、遺族基礎年金は子のみに発生することになりますが、実際は、「生計を同一するその子の父若しくは母があるときは、支給を停止する」こととされているため、実際は遺族基礎年金を受給できる者はいないことになります(上記(1)で、妻に遺族基礎年金が発生しない場合も同じです)。 また、この場合、遺族厚生年金が夫と子に発生しますが、夫に対する遺族厚生年金は、夫が60歳に達するまでは停止され(若年停止といいます)、その分、二人の子に支給されることになります。結果、遺族厚生年金は全額が子に支給される、ということになります。
お礼
(1)のケースでは、遺族基礎年金、遺族厚生年金をあてにして良いのですね。 (2)のケースでは、子に支給されるということは、最後の子供が18歳になる年度末までは、遺族厚生年金をあてにして良いのですね。 夫(=私)も妻も年収は、ほとんど同じなのですが、万が一の備えは、(2)のケースの方がより多く必要ということですね。 回答ありがとうございました。