- ベストアンサー
老齢厚生年金をもらっている夫が無くなったら妻が遺族厚生年金をもらえるか?
表題の通りなのですが 老齢厚生年金をもらっている夫がなくなった場合、妻は遺族厚生年金を受け取ることができるのでしょうか? 当然、夫が老齢厚生年金をもらう前に亡くなった場合は遺族厚生年金を妻が受け取ることができると思いますが夫が既に年金受給中はどうなのでしょう。 また、 ・夫(基礎・厚生年金受給中) ・妻(基礎年金受給中) ・子供(会社員・独身) が同居していて、子供が亡くなった場合は両親に遺族厚生年金が払われると思います。 その場合、夫に支給するか妻に支給するかは任意に決めることができるのでしょうか? 例えば上記の場合、妻に支給するようにすることはできるのですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
![noname#150729](https://gazo.okwave.jp/okwave/images/contents/av_nophoto_100_4.gif)
関連するQ&A
- 老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給の仕組みについて教えてください。
老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給の仕組みについて教えてください。 平成19年4月から、老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給の仕組みが 変わったという話を聞きました。次のような事例の場合、新しい併給 調整の仕組みにより計算した場合の年金額について教えてください。 (事例) A子さん(45歳)は、平成20年に夫に先立たれ、現在、遺族基礎 年金と遺族厚生年金を受給している。現在受給中の遺族厚生年金が 75万円、65歳からの老齢基礎年金が72万円、老齢厚生年金が 52万円であるとした場合、65歳から実際に支給される年金の内訳 およびその合計額は?
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 夫が亡くなったときに妻が受給できる年金
子供がいない夫婦で、夫が死亡したときに妻が受給できる年金についてお訊ねします。夫は63歳で老齢厚生年金を受給、妻は62歳で老齢厚生年金と退職共済年金を受給しています。夫が亡くなった場合、妻が受け取ることが出来るのは以下のようになるのでしょうか。 妻が65歳まで:以下の(1)、(2)のいずれか。 (1)妻の老齢厚生年金+妻の退職共済年金 (2)夫の遺族厚生年金+中高齢寡婦加算+妻の退職共済年金 妻が65歳以後:以下の(3)、(4)、(5)のいずれか。 (3)妻の老齢厚生年金+妻の老齢基礎年金+妻の退職共済年金 (4)夫の遺族厚生年金+妻の老齢基礎年金+妻の退職共済年金 (5)夫の遺族厚生年金×2/3+妻の老齢厚生年金×1/3+妻の老齢基礎年金+妻の退職共済年金
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 遺族厚生年金における妻への支給停止について
お世話になります。 社労士試験の勉強中ですが、遺族厚生年金について質問します。 1.遺族厚生年金において、夫が死亡して子と妻が 受給権者である場合では、「子は遺族基礎年金の受給権を持つが、妻が遺族基礎年金 の受給権を持たないときは、妻に対する遺族厚生年金はその間支給停止される」とあり、 「妻と子が生計を同じくしないとき」がこれに該当すると教科書に書いてあります。 2.ここで、例えば夫、妻、子(夫婦の実子)の3人が夫の収入で生活していたが夫が死亡し、 夫死亡後、子が妻と別居しアルバイト等で自分で生計を維持するようになり、この別居 により妻の遺族基礎年金が失権した場合、妻は『遺族厚生年金の受給権は持ち続けるが、 永遠に支給停止のままである』と考えてよいでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺族年金の受給見込と妻自身の老齢厚生年金の繰上受給
夫 70歳 老齢厚生年金受給中 妻 63歳 夫の余命が2年以内と判明した場合、 妻は夫の死後は遺族年金の受給となると思います。 妻が65歳から、比較的少額ではあるものの、妻自身の老齢厚生年金の受給資格がある場合でも、遺族年金の金額計算においては、上乗せされることなく、結局含有されるかたちとなって、遺族年金の金額が65歳から増えることはないと、理解しております。 その場合、妻自身の老齢厚生年金は早めに繰上受給手続をして受給したほうが、遺族年金の給付までは妻自身の老齢厚生年金が受給できるため、概ね得になる、という理解でよいでしょうか? リスクとしては、仮に夫が余命判定より大幅に存命した場合の、妻の老齢厚生年金の繰上受給による金額逓減の可能性でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 遺族年金 老齢年金
年金について調べていて、疑問に思ったので、お聞きしたいのですが、遺族年金について教えて下さい。 年金機構のHPを見たのですが、よくわかりませんでした。 下記のサイトも見たのですが、よくわかりません。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e6.html 例えば、夫、妻ともに、老齢年金(国民年金と厚生年金)をもらっている(年金で生活をしているので退職している)として、夫が20万(国民年金が8万、厚生年金が12万として計算)、妻が6万の老齢年金をもらっているとします。 この場合、夫が亡くなった場合、遺族年金(遺族国民年金と遺族厚生年金)を妻は受け取ることができるのでしょうか? (老齢年金をすでにもらっているから無理とか、すでに退職しているので遺族厚生年金は無理とかでしょうか?) 妻は、自分の老齢年金か遺族年金かを選択できるのでしょうか? (遺族国民年金や遺族厚生年金の支給期限とかあるのでしょうか?) 色々と質問してしまいましたが、詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 遺族厚生年金の計算方法について
遺族厚生年金の計算方法と金額を教えてください。 また遺族厚生年金の他に受給できる年金と金額を教えてください。 【夫が死亡した際に、妻が遺族厚生年金を受給するケース】 夫(67歳)が現在受給している年金:老齢基礎年金(約77万円)・老齢厚生年金(約120万円) 妻(65歳)が現在受給している年金:障害基礎年金(約96万円)・老齢厚生年金(約13万円) 宜しくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(年金)
- 老齢厚生年金、遺族年金
質問1:現在私夫は65歳を超え、老齢厚生年金を貰っています、定額部分、比例報酬部分、加給部分とあるが、 A、加給部分は妻が65歳を超えれば無くなるのですか、 B,又、もし、ご存知であれば、なぜその様な仕組みなのでしょうか、妻の年齢となぜ関係するのか 質問2:前述を貰っている夫が死亡した場合に妻に遺族年金が支給されるが、妻は今まで国民年金(老齢基礎年金)を貰っていたが、国民年金は引き続きもらえるのか、打ち切られるのでしょうか 宜しくご教示ください
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 遺族基礎年金について。
遺族基礎年金、遺族厚生年金についてお伺いします。たとえば夫が3年くらい老齢基礎年金を受けて死亡すれば、どうなるのですか?それっきりで終わりですか?老齢基礎年金の受給用件を満たし、実際に支給される前に死亡すれば、遺族基礎年金が支給されるということですか?よくわからないので教えてください。遺族厚生年金についてよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 遺族年金について質問です
老齢基礎年金、厚生年金に加入していた77歳夫が亡くなった場合、国民年金を受給していた妻75歳は遺族年金は受給出来るのでしょうか?。 ちなみに子は20歳以上の子で同居です。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 老齢厚生年金 遺族年金
昔ながらの夫が給与所得者で妻が専業主婦の場合、あくまでもざっとの計算ですが、夫が老齢基礎年金6.5万と厚生年金9万、妻の国民年金6.5万で、合計約22万程度。旦那さんが亡くなった場合は、厚生年金の遺族年金が6.5万(3/4)程度で、残された奥さんは自分の国民年金と合わせて13万程度の年金収入になる。という考え方で合ってますでしょうか。
- ベストアンサー
- 厚生年金
お礼
回答ありがとうございます。 aoba_chanさん恐ろしいほど良くご存知ですね(笑) とても参考になり且つ分かりやすかったです。 ありがとうございました。