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老齢厚生年金、遺族年金

質問1:現在私夫は65歳を超え、老齢厚生年金を貰っています、定額部分、比例報酬部分、加給部分とあるが、 A、加給部分は妻が65歳を超えれば無くなるのですか、 B,又、もし、ご存知であれば、なぜその様な仕組みなのでしょうか、妻の年齢となぜ関係するのか 質問2:前述を貰っている夫が死亡した場合に妻に遺族年金が支給されるが、妻は今まで国民年金(老齢基礎年金)を貰っていたが、国民年金は引き続きもらえるのか、打ち切られるのでしょうか 宜しくご教示ください

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  • shi-zhi-
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回答No.1

奥さんは第3号被保険者なのですね。 今、あなた(だんなさん)に支給されている『加給年金』の部分は、奥さんが65歳になると支給されなくなります。 その分、奥さんの老齢基礎年金に振り返られます。 これは、以下の理由によるためです。 ・昭和60年4月前は、専業主婦は国民年金の強制加入になっておらず、任意加入であった。 ・そのため、加入してない女性・加入期間が短い女性が多かった。 ・よって、受け取る老齢基礎年金の額が少ないか、あるいは、まったくないことがある。 それで、老齢厚生年金と老齢基礎年金がもらえるだんなさんの年金から、加給年金部分を振り替えるしくみができたのです。 質問2 遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給されます。

mermaid2004
質問者

お礼

その分、奥さんの老齢基礎年金に振り返られます。 ● 納得です、 遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給されます。 ● 分かりました 早速明快な説明で感謝します、ありがとうございました。

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