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遺族厚生年金について
夫が厚生年金に25年加入、妻は扶養内でしか働いたことがない場合ですが、夫死亡後、子のない65歳未満の妻には、遺族厚生年金額 = 報酬比例の年金額 × 3/4。+中高齢寡婦加算。65歳からは遺族厚生年金 + 妻の老齢基礎年金で合っていますか?
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- misawajp
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回答No.1
老齢基礎年金の受給資格があるかを確認ください 現時点で第3号被保険者は最高でも300ヶ月加入です 各年金を合わせて300ヶ月以上の加入が無ければ年金は支給されません 第3号被保険者と国民年金等の加入期間を通算して300ヶ月以上確保してください
お礼
ありがとうございました。
補足
妻は第三号被保険者期間と独身時代の第一号被保険者期間を合わせると300ヶ月越え、未納期間なく60才まで加入し満額をめざしています。