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遺族年金について

夫、63歳、サラリーマンで40年余りの厚生年金、妻、61歳で厚生年金期間は6年程の夫婦です。そこで、もし夫が65歳以上で亡くなった時、妻の貰える年金はいくらなんでしょうか、この公式でいいんでしょうか? 老齢厚生年金+遺族厚生年金(夫の厚生年金の3/4+経過的寡婦年金-老齢厚生年金)+老齢基礎年金+振替加算額=年金額

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  • kitiroemon
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回答No.1

夫が死亡した時点で、妻も65歳以上であれば、その計算式で合っています。 ただし、語句の訂正 (誤)経過的寡婦年金 (正)経過的寡婦加算 妻が65歳になるまでの間は、下記の式になります。  年金額=遺族厚生年金(夫の厚生年金×3/4)+中高齢の寡婦加算

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