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遺族年金
40歳サラリーマン妻です。 主人が亡くなったあと、遺族年金をいただきながら25年経過し、 65歳を迎えた時、65歳以降は、遺族年金が出るのではなく、私自身の老齢年金が 支払われるようですが、40歳から65歳までの25年間も、年金を納めた場合に65歳以降も、 もらえるという認識でよろしいでしょうか? それとも、主人が亡くなったあとは、妻が40歳でも、年金の支払いをしなくても、 遺族年金を毎月受給でき、また、65歳以降は老齢年金を受け取るということですか? よろしくお願いいたします。
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ご主人が在職中の定年前に亡くなった場合の遺族厚生年金は、子のない妻に対しては40歳から、子のある妻は子が高校卒業(18歳の到達年度までは遺族基礎年金が併給)以降から65歳になるまで、年間594.200円の加算金が付きます。 たぶん文面の65歳以降遺族年金が出ないとの内容は、この寡婦加算の支給がなくなることかと思います。遺族年金本体は遺族である以上一生支給されます。 それでは65歳から年金額が減ってしまうとお思いでしょうが、20歳から60歳までの間きちんと国民年金に入って、保険料を払い続ければ792.100円(22年度)の老齢基礎年金が寡婦加算の代わりとして遺族年金本体と一緒に受給できることになります。 つまり、自分の年金が支給される65歳までは遺族年金に加算金がつきますが、65歳からは自分が掛けた年金が中心になり遺族年金が補佐的な意味合いになるという考え方です。
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- momo-kumo
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>それとも、主人が亡くなったあとは、妻が40歳でも、年金の支払いをしなくても、 >遺族年金を毎月受給でき、また、65歳以降は老齢年金を受け取るということですか? 40歳以降、年金の支払いをしない場合は受給資格(300月以上)を満たさないので、 ご自分の老齢年金の受給はできません。
お礼
受給資格を満たさないといけないのですね。ありがとうございました。
- alesis
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夫が在職中に死亡、妻40歳の場合として、回答します。 遺族厚生年金の権利は婚姻などがないかぎり終身ですが、妻が65歳になるまでと65歳以降では受給額が変わります。 遺族厚生年金は、夫の報酬の履歴によって定められる部分((1))と、65歳まで給付される寡婦加算の部分((2))で構成されています。 (1)については、受給権が発生したときから、最後まで金額は変わりません(物価調整等はあります)。 (2)については、妻が65歳になるまでの加算と考えて下さい。この金額は老齢基礎年金の満額の3/4です。現在は満額が79万円ですからその3/4の金額、約59万円ですね。 妻は65歳になったら、自分の老齢基礎年金をもらい始めます。ということは、20歳~60歳の40年のうち、30年以上は納付済みにしておかなければ、さきほどの(2)の金額がなくなったときにそれまでの支給額より下がることになります。 妻が国民年金の納付期間のみだとすると、65歳以降は、自分の老齢基礎年金+遺族厚生年金の(1)の金額が受給額です。
お礼
お返事くださりありがとうございました。 年金は難しいですね。30年以上、納付済みになるようにします。 ありがとうございました。
お礼
わかりやすい説明でしたので、ベストアンサーにさせていただきました。 年金のことは難しいですね。どうもありがとうございました。