65歳からの遺族厚生年金の額について

このQ&Aのポイント
  • 65歳以上の遺族厚生年金の受給権者の資格と額について、国民年金保険料支給機構のウェブサイトで調べた結果、表示されている算定方法に疑問を持ちました。
  • 遺族厚生年金の額には、亡くなられた方の老齢厚生年金額に基づく2つの計算方法があり、どちらかが支給されます。
  • 65歳になった段階で自身の老齢厚生年金額が少なからずある場合、遺族厚生年金の支給額に変動が生じる可能性があると思います。
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65歳からの遺族厚生年金の額について

遺族厚生年金の説明について 下記サイトを見ておかしいと思ったところがあります。。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html 65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合 のパートの部分です。 ここでは、 (※)遺族厚生年金の額について 遺族厚生年金の受給権者が死亡した方の配偶者である場合、その遺族厚生年金は、 1.亡くなられた方の老齢厚生年金額の3/4 2.亡くなられた方の老齢厚生年金額の1/2 + ご自身の老齢厚生年金額の1/2 の2通りの計算方法があり、いずれか多い額が支給されます。 この (※)遺族厚生年金の額について という表現はおかしく、 (※)65歳からの「亡くなられた遺族厚生年金の額」と「ご自身の老齢厚生年金額」の総額について とすべきかと思うのですがいかがでしょうか? 65歳になった段階で自身の老齢厚生年金額が少なからずある場合、例え「遺族厚生年金」しかもらっていないときと支給額が変わらなくても、 内訳として一部は自分の老齢厚生年になるんですよね?

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  • f272
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回答No.6

> この場合もらえるのは13万?それとも14万?どちらになるのでしょうか? もちろん14万円です。「老齢厚生年金は全額支給となり」を信じてください。「いずれか多い額が支給されます。」の方は,その上の方に「遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。」と書いてありますよね。13万円は全額支給停止です。

holydevil
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まとめると、以下の理解で正しいでしょうか? 中高齢寡婦加算とか経過的寡婦加算は無視したとして、 65歳までは 1.亡くなられた方の老齢厚生年金額の3/4 の額がもらえ、 65歳以上は 1.亡くなられた方の老齢厚生年金額の3/4 2.亡くなられた方の老齢厚生年金額の1/2 + ご自身の老齢厚生年金額の1/2 3.ご自身の老齢厚生年金額の全額 の最も多い額がもらえる。 但し、自分の老齢厚生年金額額に相当する部分は課税対象となる。 この理解でよろしいでしょうか?

その他の回答 (6)

  • f272
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回答No.7

> この理解でよろしいでしょうか? それでよいです。

  • f272
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回答No.5

> 「もらえない部分」が「自分の老齢年金」より低くなるという場合はどのような場合でしょうか?完全に等しいものではないんのでしょうか? #3での例を流用すれば,遺された人の老齢厚生年金額が14万円だとすれば,遺族厚生年金額は6万+7万=13万円となって,そのうち支給停止額は13万円全額です。このような場合には 「もらえない部分」=13万円 < 「自分の老齢年金」=14万円 ですね。 > 自分の老齢年金を反映させてるとはいえ、遺族年金であることは変わらないんで #3の図のオレンジの部分は遺族年金ではありませんよ。その部分は老齢年金として支給されているので課税されます。

holydevil
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「もらえない部分」=13万円 < 「自分の老齢厚生年金」=14万円 の例をあげていただきましたが、この場合もらえるのは13万?それとも14万?どちらになるのでしょうか? https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html には、 「65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、・・・」 の部分を信じると14万円。 一方、 (※)遺族厚生年金の額について 遺族厚生年金の受給権者が死亡した方の配偶者である場合、その遺族厚生年金は、 1.亡くなられた方の老齢厚生年金額の3/4 2.亡くなられた方の老齢厚生年金額の1/2 + ご自身の老齢厚生年金額の1/2 の2通りの計算方法があり、いずれか多い額が支給されます。 の部分を信じると、13万円。 矛盾した内容がかかれているように思うのですが、どちらになるのでしょうか?

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

> 1点だけ疑問が残ったのですが、自分の老齢年金を反映させてるとはいえ、遺族年金であることは変わらないんで、いずれのパターンも全額非課税扱いという考えてよろしいでしょうか? 先の回答の例(1)~(3)のいずれも同じですが、支給される遺族厚生年金(水色部分)は非課税、自身の厚生年金(オレンジ色部分)は課税扱いです。遺族厚生年金のうち支給停止になっている部分に代わって、自身の老齢厚生年金が支給されるわけですから、その部分は当然に課税扱いです。

holydevil
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり課税されるんですね。だったら、自分の老齢厚生年金まで含んで遺族厚生年金という呼び方は誤解を生みますね。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

最終的に支給される年金額は、【自身の老齢厚生年金額】+【遺族厚生年金額のうち支給停止になっていない部分】となります。 上記の【遺族厚生年金額】は、あくまでも > 1.亡くなられた方の老齢厚生年金額の3/4 > 2.亡くなられた方の老齢厚生年金額の1/2 + ご自身の老齢厚生年金額の1/2 > の2通りの計算方法があり、いずれか多い額であって、 そのうちの、【自身の厚生年金額】に相当する部分を支給停止にすると言っているにすぎません。 年金機構のサイトの記事では、支給停止にする部分を含めて【遺族厚生年金額】と定義しており、問題ないと思います。おかしくはないです。 下記の図に、自身の厚生年金額が(1)~(3)の3通りの例で図示してみました。ご確認ください。 (見づらい場合は、クリックして拡大してみてください)

holydevil
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 図示までいただき感謝です!非常によくわかりました。 1点だけ疑問が残ったのですが、自分の老齢年金を反映させてるとはいえ、遺族年金であることは変わらないんで、いずれのパターンも全額非課税扱いという考えてよろしいでしょうか?

  • f272
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回答No.2

> (※)65歳からの「遺族厚生年金の額」と「ご自身の老齢厚生年金額」の総額について > という表現にしないとおかしいですよね? 遺族厚生年金の額について で問題ありません。遺族厚生年金の額というのは「支給される額」と「支給されない額」があって、「ご自身の老齢厚生年金額」が「支給されない額」に等しいかそれよりも低くなるという関係です。

holydevil
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。概ね理解はできてきていると思うのですが、 「ご自身の老齢厚生年金額」が「支給されない額」に等しいかそれよりも低くなる とございますが、「もらえない部分」が「自分の老齢年金」より低くなるという場合はどのような場合でしょうか?完全に等しいものではないんのでしょうか? 何度もすみませんがよろしくお願い致します。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.1

「亡くなられた遺族厚生年金の額」って何ですか?「亡くなられた方の遺族厚生年金の額」という意味に受け取ってもおかしいですね。遺族厚生年金は遺族が受給するものであって亡くなった人のものではありません。 > 内訳として一部は自分の老齢厚生年になるんですよね? 自分の老齢厚生年金と自分の遺族厚生年金を受給する権利のうち、遺族厚生年金の一部が支給停止となる、という話ですよ。

holydevil
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >「亡くなられた遺族厚生年金の額」 確かにおかしいですね。ご指摘ありがとうございます。 本題に戻りますが、 (※)65歳からの「遺族厚生年金の額」と「ご自身の老齢厚生年金額」の総額について という表現にしないとおかしいですよね?

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