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年金繰り下げ期間中に死亡した場合の遺族年金

私は現在63歳で特別支給の老齢厚生年金を受給しています。 在職なので若干減額されています。 65歳から老齢厚生年金、老齢基礎年金の両方を繰り下げするつもりでいます。 出来れば70歳まで繰り下げたいと考えています。 それは一生の受給総額ではなく、年金だけの生活になった時の受給額を重視するからです。 教えていただきたいのは、他の方の質問を調べた所では、繰り下げで年金を受給をしていない時に私が死亡した場合、妻が私の死亡するまでの未支給分を請求して受給し、遺族年金は繰り下げ無しの受給額を元に計算されると言う事でした。 この場合、未支給分を請求しないで、死亡までの期間の繰り下げをした結果の受給額を元に計算した遺族年金を受給すると言う選択肢は無いのでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#210848
noname#210848
回答No.1

>この場合、未支給分を請求しないで、死亡までの期間の繰り下げをした結果の受給額を元に計算した遺族年金を受給すると言う選択肢は無いのでしょうか? 結論のみ回答します。ありません。

WiinWiin
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 では遺族年金を少しでも増やすには、死が近づいた時点で繰下げの申請をするしかないですね。

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