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年金繰り下げ期間中に死亡した場合の遺族年金
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>この場合、未支給分を請求しないで、死亡までの期間の繰り下げをした結果の受給額を元に計算した遺族年金を受給すると言う選択肢は無いのでしょうか? 結論のみ回答します。ありません。
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回答ありがとう御座います。 では遺族年金を少しでも増やすには、死が近づいた時点で繰下げの申請をするしかないですね。