遺族年金について

このQ&Aのポイント
  • 遺族年金について調べているうちに少し興味を持ちました。出鱈目な情報が掲載されているwebサイトに頭が混乱しています。以下の認識でいいのでしょうか?
  • 遺族基礎年金と寡婦年金、死亡一時金に関する3つの事例を考えてみましょう。
  • 事例1では、夫が老齢基礎年金を受給しているため、寡婦年金の受給資格はなく、遺族基礎年金が支給されます。事例2では、妻に寡婦年金の受給資格があり、60歳から65歳になるまで寡婦年金が支給されます。事例3では、子が18歳に到達していないため遺族基礎年金は支給されず、妻には寡婦年金の受給資格があります。また、死亡一時金の受給資格もありますが、寡婦年金か死亡一時金のどちらか一方のみが支給されます。
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遺族年金について

家族のことで年金を調べているうちに少し興味を持ちました。 一部のwebサイト(特に葬儀屋さん)では、出鱈目な情報が掲載されていて、頭が混乱しています。 一応、以下の認識でいいのでしょうか? ※夫死亡後の結婚や遺族の死亡など事後のことは考慮していません。 事例1】 故人:40年間自営業(国民年金)の62歳の夫 家族:50歳の妻(専業主婦と15歳の子 備考:結婚期間は25年、夫は老齢基礎年金を繰上げ受給 子が18歳に到達する年の3月末まで、遺族基礎年金が支給される。 夫が老齢基礎年金を受給しているので、寡婦年金の受給資格はない。 遺族基礎年金が支給されるので、死亡一時金は支給されない。 事例2】 故人:25年間自営業(国民年金)の45歳の夫 家族:40歳の妻と10歳の子 子が18歳に到達する年の3月末まで、遺族基礎年金が支給される。 妻に寡婦年金の受給資格がある。また、妻が60歳の時点で、すでに遺族基礎年金は支給されて いない状態なので、60歳から65歳になるまで寡婦年金が支給される。 遺族基礎年金が支給されるので、死亡一時金は支給されない。 事例3】 故人:40年間自営業(国民年金)の62歳の夫 家族:62歳の妻と21歳の子 子が18歳に到達する年の3月末を過ぎているので、遺族基礎年金は支給されない。 妻に寡婦年金の受給資格がある。65歳になるまで寡婦年金が支給される。 死亡一時金の受給資格がある。 ※ 寡婦年金か死亡一時金かどちらか一方のみの支給となる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.4

>時効は「受給権」についてのもので、「請求権」については時効が >ないとの認識のようです。つまり102条の1項にあるように、5年を 請求権に関しても  2 前項の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。 となっているため支給停止が止まれば進行が進むためそこから5年たった段階で請求できないかと思われます。また、職員レベルの低さを指摘されていますが、質問された職員も基本的にその時点の請求できる年金についてはある程度勉強していると思いますが、遡った時の事例などは普通にはないため即座に間違いなく答えるのは厳しいものと思われます。

anagosagari
質問者

お礼

職員には時効のことだけではなく、手続時の必要書類についても伺いました。 この問い合わせはは当たり前のようにあると思うのですが、如何なのでしょうか。 どちらにしてもこちらで書き込む内容ではなかったですね。 失礼しました。 yam009様、いろいろと教えていただき、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.3

>寡婦年金についての時効は5年のようですが、これは夫が死亡した時 >から数えて5年ではなくて・・・・たとえば妻が67歳の時に請求した >場合に、62歳から65歳になるまでの分が支給されるという認識で >よろしいでしょうか。 国民年金法102条は次の通りです  年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。第3項において同じ。)は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。  2 前項の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。  3 給付を受ける権利については、会計法(昭和22年法律第35号)第31条の規定を適用しない  4 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。  5 保険料その他この法律の規定による徴収金についての第96条第1項の規定による督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。  6 保険料その他この法律の規定による徴収金については、会計法第32条の規定を適用しない。 と言うことで、夫の死亡日から5年で請求権が失権するというのが一般的です。2項にある全額停止期間というのが寡婦年金にも当てはまるのであれば62歳の時に死んだ場合は質問通りかとは思いますが、少なくても60歳前のときに死んだのであれば65歳以降では請求できないことになります。(今まで遡及事例がないので詳しくは解りません)

anagosagari
質問者

お礼

度々恐れ入ります。 その後市区町村役場に連絡して確認しました。役所や担当者によって 説明内容に差異があったのですが、だいたい以下のことについては 統一した見解のようです。 時効は「受給権」についてのもので、「請求権」については時効が ないとの認識のようです。つまり102条の1項にあるように、5年を 過ぎても請求できるが、支給されるのは遡って5年分までとのこと でした。もちろん、一時金の場合は「受給権」=「請求権」ですから 同条4項の通り、2年を経過すると請求権も時効になってしまいますが。 さて今回、年金担当課に電話をして気になったのは職員の質の低さです。 まず一般企業では通用しないだろうという、接客・応対レベルの低さと、 初歩的な質問に対する返答の遅さに、随分とイライラさせられました。 そして、おそらく彼らの至らぬ説明によって不利益を被る方々が 数多くいるのではないかと心配になりました。 蛇足ですが書かずにはいられませんでした。

回答No.2

>このことにも関係あると思いますが、 >遺族基礎年金と寡婦年金は申請期限が5年、 >一時金は2年と記述しているwebサイトがありました。 >これは、 >あくまでも手続き上の(目安としての)期限なのでしょうか、 >それとも時効なのでしょうか。 > 時効です。

anagosagari
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.1

子が1~2級の障害がある場合には20歳の誕生月まで障害基礎年金が支給されますが、通常の場合では基本的には事例1~3ともにその認識で有っています。ただし、事例2で子が18歳以上だった場合だと遺族年金が支給されないので寡婦年金か一時金かを請求時に選択することになりますが、寡婦年金を選択した場合に60歳前に請求者が亡くなってしまったとしても後から一時金に変更はできません。

anagosagari
質問者

お礼

すみません。上の補足質問は解決しました。 もうひとつ質問させてください。 寡婦年金についての時効は5年のようですが、これは夫が死亡した時 から数えて5年ではなくて・・・・たとえば妻が67歳の時に請求した 場合に、62歳から65歳になるまでの分が支給されるという認識で よろしいでしょうか。 本来なら役所に質問するべきですが、連休前に興味を持ってしまい、 恐縮なのですが、こちらで質問させていただきます。

anagosagari
質問者

補足

早速の御回答ありがとうございます。 追加で質問申し上げたいのですが、 > 60歳前に請求者が亡くなってしまったとしても後から一時金に変更はできません。 このことにも関係あると思いますが、遺族基礎年金と寡婦年金は申請期限が5年、一時金は2年と 記述しているwebサイトがありました。 これは、あくまでも手続き上の(目安としての)期限なのでしょうか、それとも時効なのでしょうか。

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