• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族年金について)

遺族年金について

tsubo-niwaの回答

回答No.2

>このことにも関係あると思いますが、 >遺族基礎年金と寡婦年金は申請期限が5年、 >一時金は2年と記述しているwebサイトがありました。 >これは、 >あくまでも手続き上の(目安としての)期限なのでしょうか、 >それとも時効なのでしょうか。 > 時効です。

anagosagari
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 遺族厚生年金、寡婦年金などについて

    遺族厚生年金、寡婦年金などについて 7年間厚生年金に加入後退職し、自営業をつぐ予定です。 その場合の遺族補償について不明な点を教えていただきたいと思います。 (1)老齢基礎年金の受給資格がある場合(25年保険料を納めた)、 退職後自営業者になってからでも遺族厚生年金の受給資格があるか? (長期要件で受給できるという解釈でOKか?) また、遺族基礎年金の受給が終了すれば、中高齢寡婦加算が支給されるか? (2)上記のように死亡した時点で自営業者でも遺族厚生年金を受給すれば「寡婦年金」はもらえないのか? (3)自営業者になってから老齢基礎年金の受給資格が無いうちに死亡した場合 (20歳から保険料を滞納せずに45歳迄に死亡)、 遺族厚生年金がもらえないので「寡婦年金」は支給されるのか? 結果によっては兼業にした方がよいかなど、真剣に考えてから今後のことを決めていかないとと かなり焦っています。 以上、よろしくお願いいたします。

  • 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算について

    中高齢寡婦加算の支給要件は以下の通りですよね? ●夫の死亡時に40歳以上65歳未満で子のない妻 ●遺族基礎年金の支給が終了した(子が18歳以上となった)妻 だとすると、 1.妻21歳で子を産み、妻35歳の時に夫が死亡した場合は、 子が18歳となる妻39歳まで遺族基礎年金が支給されると思います。 この妻が40歳になったら中高齢寡婦加算は支給されないのでしょうか? 2.妻45歳・子19歳の時に夫が死亡した場合は、 妻には中高齢寡婦加算は支給されないのでしょうか? 分かる方、ご回答お願いします。

  • 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算で、質問です。

    遺族厚生年金の中高齢寡婦加算で、質問です。 以下のケースでは、加算されるでしょうか。 (1)妻が40歳のとき、夫はまだ死亡していなかった。 (2)当時、夫婦には16歳の高校生の子がいて、生計を同じくしていた。 (3)妻が41歳のとき、夫が死亡。遺族基礎年金、遺族厚生年金を受給する。 (4)子が高校卒業し、働き始め、妻は遺族基礎年金の受給権を失う。 妻は(4)の時点から65歳まで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算はやはり加算されないのでしょうか。 よろしくお願い申し上げます。

  • 厚生年金の中高齢寡婦加算の支給要件について

    お世話になります。 サラリーマンの夫が死亡して妻と子(一人)に遺族厚生年金と遺族基礎年金が支給されている場合で夫死亡当時の妻の年齢が40歳未満の場合、妻が40歳になる前に子供が遺族基礎年金の要件を満たさなくなって失権した場合、妻が40歳になっても中高齢寡婦加算は支給されないのでしょうか? (ものの本によると、子のある妻が中高齢寡婦加算を受けるには『妻が40歳到達日に、遺族基礎年金の支給要件を満たす子と生計を同じくしている必要がある』と書いてありました。 → と言うことは、夫が死亡当時、妻も子も遺族基礎年金を受けられたとしてもその後何らかの事情で子が遺族基礎年金を失権し、その状態で妻が40歳を迎えた場合は、妻には中高齢寡婦加算は支給されない、と理解しましたがこの理解で合っているでしょうか?)

  • 遺族厚生年金における妻への支給停止について

    お世話になります。 社労士試験の勉強中ですが、遺族厚生年金について質問します。 1.遺族厚生年金において、夫が死亡して子と妻が 受給権者である場合では、「子は遺族基礎年金の受給権を持つが、妻が遺族基礎年金 の受給権を持たないときは、妻に対する遺族厚生年金はその間支給停止される」とあり、 「妻と子が生計を同じくしないとき」がこれに該当すると教科書に書いてあります。 2.ここで、例えば夫、妻、子(夫婦の実子)の3人が夫の収入で生活していたが夫が死亡し、 夫死亡後、子が妻と別居しアルバイト等で自分で生計を維持するようになり、この別居 により妻の遺族基礎年金が失権した場合、妻は『遺族厚生年金の受給権は持ち続けるが、 永遠に支給停止のままである』と考えてよいでしょうか?

  • 胎児がいる妻の遺族基礎年金

    お世話になります。 遺族基礎年金の受給権で分からないことがあるので質問します。 妻が妊娠して胎児がお腹にいるとき(夫婦に他に子はいないとします)に夫が死亡した場合、妻は「子のいる妻」となり夫が死亡した時点で妻に遺族基礎年金の受給権が発生するのでしょうか?(それとも、子が出生した時点で妻に受給権が発生するのでしょうか?) ものの本には、「子が出生してから妻に遺族基礎年金の支給が開始する」と書いてありましたが、年金を受け取る権利がいつ発生するかが知りたいのです。 よろしくお願いします。

  • 遺族給付関係で細かいところが分かりません。

    遺族年金について、教えてください。 (1)遺族基礎年金は、例えば、「夫」が「国民年金期間中」に、あるいは「国民年金期間での初診日による傷病により」なくなった場合で、子供が「18歳到達年度以内」であれば、その妻に、子の数による加算もついて給付されるということで、正しいでしょうか。 (2)遺族年金は、過去に厚生年金加入の期間があったとしても、死亡したときの加入制度により、遺族基礎か遺族厚生か分けられるのでしょうか? (3)遺族基礎をもらっていた妻が、子が18を過ぎてしまうと、給付は終わるのでしょうか?別な言い方をすれば、遺族基礎が終わったあと、60歳から寡婦年金を妻は受給することは可能でしょうか? (4)寡婦年金は、夫が1号納付が25年以上が条件なのですが、厚生年金期間が何年かあった場合は、その部分は掛け捨てということでしょうか? (5)死亡一時金は、遺族基礎年金、寡婦年金も無理な場合の給付、ということでよろしいでしょうか?

  • 共働きと遺族年金

    共働き家族における遺族年金の支給要件がはっきりしないので教えてください。 夫39歳、妻38歳、子供8歳、5歳、3歳の5人家族で、夫妻共に会社員で、年金保険料の未払いなどはありません。 (1)夫が死亡した場合 妻が会社員でも、遺族基礎年金は、妻と子に支給されるのでしょうか。 それとも子のみに支給、または、支給無しでしょうか。 遺族厚生年金については貰えるのでしょうか。 (2)妻が死亡した場合 遺族基礎年金は貰えませんね(不公平な気がしますが) 遺族厚生年金を、夫と子は貰えるのでしょうか。

  • 遺族年金・寡婦年金を教えてください

    老齢基礎年金(79万円)と老齢厚生年金(111万円)を受給している78才の夫が死亡した時,老齢基礎年金(70万円)のみを受給している78才の妻は遺族年金や寡婦年金などを含めて年金はいくらもらえるのでしょうか?またその計算方法を教えてください。

  • 社労士試験の遺族基礎年金の未支給に関する問題です

    お世話になります。 遺族基礎年金の未支給が発生した時の解説文に 「死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時遺族基礎年金の支給の要件となり又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、生計を同じくしていた子として取り扱われる」 とあるのですが、ここで書かれていることが分かりません。 解説文に一緒に掲載されていた図を添付しましたが、この図を見る限り経緯は次の通りと考えました。 (1)先妻との間に子が生まれた後、夫は離婚し後妻と再婚した。 (2)後妻は先妻の子と養子縁組していなかった。 (3)その後、夫が死亡し、後妻が遺族基礎年金の受給権者となった。 (4)その後、更に後妻が死亡した。 (5)後妻が死亡時に、後妻に支給すべき遺族基礎年金で未支給がある場合、本来、後妻との間で養子縁組をしていない前妻の子にこの未支給の遺族基礎年金を請求する権利はないが、遺族基礎年金の支給の要件となった被保険者(即ち夫)の子は、後妻と生計を同じくしていた子として取り扱われる結果、前妻の子にこの未支給の遺族年金を請求する権利が発生する。 ここで私がわからないのは、後妻が何故遺族基礎年金の受給権者になれるのかということです。 (夫が死亡したときに遺族基礎年金の受給権者となれる妻は、子のある妻、だと思うのですが、後妻と前妻の子との間には養子縁組がないため、このケースの後妻は「子のある妻」ではなく、よって遺族基礎年金の受給権も発生しないと思うのですが。) どなたか分かる方、よろしくお願いします。