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遺族年金受給資格について

遺族年金の受給につてですが、本人(主人)が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していたら遺族基礎年金は相続できないのでしょうか? 教えていただけませんでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

すでに79歳であり、遺族基礎年金はでません。 受給者であるので、遺族厚生年金はもらえます、 遺族厚生は夫受給の4分の3です。中高齢の寡婦加算は20年以上の長期厚生年金の場合で、(誰でも必ずつくわけではありません)妻が40から65歳の間ならつきます。 60歳から65歳の間は夫の遺族厚生か自分の特別支給の厚生年金かどちらかの選択となります。組み合わせはありません。 65歳からは自分の厚生年金+遺族厚生(差額)です。 解答されてる中にも誤った回答が多いです。おわかりにくいと思いますので、詳しくは社会保険事務所でよくおききください。

patochan
質問者

お礼

心のこもった貴重なアドバイス、大変為になりました。 複雑なことも良く分かりました。 近日中に社会保険事務所に出向くことにします。 有難う御座いました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>主人(現在79歳)は厚生年金を満60歳より受給しております。 ということであれば、老齢基礎年金の繰上げ受給はしていないのではないかと思いますよ。厚生年金はもともと60歳から支給されるものです。勘違いされているのではないですか。 >私は53歳で厚生年金加入23年になります。今後のこともあり主人が亡くなったとき、遺族年金はどうなるのか良くわかりません。 ご質問の場合、ご主人が亡くなると、ご質問者が60歳までは、ご主人の遺族厚生年金を受けることになります。このときには中高齢の寡婦加算が行われます。 で、問題は60歳以降になるとご質問者自身の特別支給の老齢厚生年金の対象になってきますので(詳細は生年月日で異なる)、このときに夫の遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金を両方満額もらうことは出来ません。 どちらか、あるいは両方減額されての併給ということになります。(一番得な選択をします) また65歳以降もやはり一番得になる選択をします。 >このような場合、どこに相談したらよいか悩んでいます。 民間の専門家は社会保険労務士になりますけど、とりあえずは社会保険事務所に相談するのがよいのではと思います。

patochan
質問者

お礼

貴重なアドバイス大変参考になりました。 複雑なため自分では判断が難しいことがわかりました。 やはり社会保険事務所に出向くことにします。 有難う御座いました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>本人(主人)が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していたら遺族基礎年金は相続できないのでしょうか? おそらくご質問者が聞きたいのは、 ご主人は老齢基礎年金を繰り上げ受給している。 ご主人が亡くなった場合に妻は遺族基礎年金を受給できるのか。 というご質問だと解釈します。 答えは「妻が遺族基礎年金をもらう要件を満たすならば受給できる」です。 遺族基礎年金は妻に18歳到達年度未満の子がいるのが要件のひとつとしてあります。この要件を満たさないのであればもらえません。 なお、上記の子がいない妻に対しても、60から65の間にもらえる寡婦年金というものがあります。しかし、こちらの場合には繰り上げ受給しているともらえません。 繰り上げ受給の弊害については、このほかにも夫が厚生年金加入歴がある場合や、夫が障害を負ったときなどに年金がもらえないなどの弊害が出たりなどややこしい話があり、細かな過去の加入暦そのほかで変わってきますので、デメリットの詳細は社会保険事務所にて確認した方がよいです。

patochan
質問者

補足

ご回答有難う御座います。 主人(現在79歳)は厚生年金を満60歳より受給しております。 子供は今年20歳になり成人いたしました。 私は53歳で厚生年金加入23年になります。今後のこともあり主人が亡くなったとき、遺族年金はどうなるのか良くわかりません。 このような場合、どこに相談したらよいか悩んでいます。 良きアドバイスを頂けたらと思います。 宜しく御願いします。

noname#233404
noname#233404
回答No.2

まず、遺族基礎年金は相続するものでなく、保保険者の死亡によって受給権が発生するものです。(公的年金はすべて、老齢給付、遺族給付、障害給付があります。) 遺族基礎年金の受給資格は「18歳になる日が属する年度末を迎えていない子がいること」、要するに、高校3年以下の子供がいることです。 (繰上げとの関係は、はっきり覚えてません)

patochan
質問者

お礼

アドバイス有難う御座いました。 年金は奥が深く、仕組みが難しいです。今後も調べてみます。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

チョット日本語がおかしいですね。 遺族基礎年金や遺族厚生年金は、被保険者が死亡した事により残された遺族(条件に合う者に限る)へ支給されるものであり、相続するものではありません。 さて遺族基礎年金ですが、『国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」又は「子」』が支給対象ですので、ご質問文の内容だけではお答えできません。 死亡したと仮定した際の家族構成(年齢と障害の有無)、各人の収入額を設定してください。

patochan
質問者

補足

適切なアドバイス有難う御座います。 遺族厚生年金は相続ではないのですね。 我が家は79歳(主人)…満60歳より年金受給者です。     53歳(私・相談者)…年収約300万円     20歳(子供・大学生)…無収入 主人が高齢なので今後のこともありご相談いたしました。 宜しく御願いいたします。

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