• ベストアンサー

遺族年金について

父は厚生年金老齢にて月額約14万円支給されてます。 母は年金の種類、国民年金 老齢基礎のみで月額約3万5千円支給されてます。 この場合、父が亡くなった後、母は遺族年金の受給者になれるのでしょうか? ちなみに父92歳入院中、母は86歳です。生活は何も心配ないのですが、 デイサービスのお友達で話しが出てるとかでとても心配しているのです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.5

> ちなみに父92歳入院中、母は86歳です 2014年時点でこの年齢ということは ・お父様  2014-92=1922年(大正11年)頃のお生まれ   →老齢給付は旧法[現在の年金制度に本稿された「昭和60年の大改正」前] ・お母様  2014-86=1928年(昭和2年)頃のお生まれ  国民年金法施行(昭和36年4月1日)時点での推定年齢は当たり前に「20歳以上」であり、昭和61年4月1日時点での推定年齢はぎりぎり「60歳未満」   →以上のことから、老齢給付は新法 > この場合、父が亡くなった後、母は遺族年金の受給者になれるのでしょうか? 旧法の老齢給付受給権者が死亡した場合の遺族給付ですが、死亡者が旧法受給者であっても死亡時点で考えるので、「新法」適用。   http://members3.jcom.home.ne.jp/mu-isawo_rosha/nen32.html 併給の例外規定により『遺族給付』+『新法による当人(お母様)の老齢基礎年金』という支給パターンとなると思われます。 金額についてはご勘弁を!

その他の回答 (4)

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.4

>父親の年金は老齢厚生年金だけです。 ひょっとして、旧法ですか? あーお歳から考えてもそうですよね・・・ お父様の年金が旧法でもお母様は多分新法ですので受給の計算方法としては今のものが適用されますが念の為年金事務所でご確認ください。

noname#210848
noname#210848
回答No.3

お父さんの年金は旧法だと思います。今の法律とは異なります。 厚生年金は20年以上ありますか? 報酬比例部部の金額はわかりますか? 単純に14万円の4分の3ではありません。 経過的寡婦加算があるかないかで大きく違ってきます。 年金事務所で計算してもらうのがいいと思います。 生活の心配がないのであればその必要もないかも。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

14万は老齢厚生年金部分だけの金額ですか? もし、老齢基礎年金が含まれているならその金額は抜いてください。 お父様が亡くなられた場合、お父様の厚生年金の3/4が遺族厚生年金としてお母様に支給され、お母様はご自分の老齢基礎年金(3万5千円)と併せて受給できます。

t1958a3342
質問者

お礼

ありがとうございます。こんなに早く回答があると思いませんでした。 父親の年金は老齢厚生年金だけです。日本年金機構からの通知で確認しました。 母親が国民年金だけで厚生年金未加入だったので私も不安だったのです。 でも良かったです。安心しました。

  • 5442
  • ベストアンサー率58% (42/72)
回答No.1

先ずは遺族年金ですが現在、お父様とお母様の支給額の合計が175000円だと思いますが… 175000円を全額支給されるものではありませんがお父様の3/4とかが支給になるかと思います。 一応色々なケースがありますので下記のサイトを参考にして計算して見て下さい。 【年金について - 遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法) | 日本年金機構】 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5171 http://scn-net.easymyweb.jp/mobile/body.asp?id=114468&u=e-takahashi&t=k&koukai_id=0 参考になれば幸いです。

t1958a3342
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。 仕事は遅いし土日しか休めないし、 ネットで検索してもなんだか分からないし、 本当に良かったです。

関連するQ&A

  • 遺族年金と老齢年金

    先週、父が亡くなり、母のために遺族年金の請求にいきました。 父がもらっていた厚生年金の3/4をいただけるかと考えていましたが、実際はそうでなかったので、母も少し落胆しており、おしえてください。 生前の父、80歳、 30歳くらいまで会社勤め、その後自営業            国民年金 厚生年金 老齢基礎厚生年金 で            合計 1,106,796円 / 1年間     母、 77歳  国民年金 老齢基礎 で                630,096円 / 1年間 申請後   母の年金見込み額  老齢基礎年金 630,100 / 1年間                      遺族厚生年金 169,100/ 1年間                   合計          799,200/1年間       ざっくりした予想では、父の厚生年金48万円のうちの3/4で36万円もらえると思っていたのが、16万円ということで、1/4強というかんじですよね? 遺族基礎年金が0円だからでしょうか? 父の死後、悲しい上に、いろいろな手続きに追われ、今日も申請に行ったところでは、その場では計算もできず、たずねそびれました・・。 どなたか、おわかりになれば教えてください。

  • 遺族年金

    父(国民、厚生年金)受給者が亡くなり、母(国民、厚生年金)受給者に遺族年金が出ると思うのですが、この額は、母が従来受給していた年金額に父の受給金額が丸々上乗せされて支給されるのでしようか?

  • 遺族基礎年金について。

    遺族基礎年金、遺族厚生年金についてお伺いします。たとえば夫が3年くらい老齢基礎年金を受けて死亡すれば、どうなるのですか?それっきりで終わりですか?老齢基礎年金の受給用件を満たし、実際に支給される前に死亡すれば、遺族基礎年金が支給されるということですか?よくわからないので教えてください。遺族厚生年金についてよろしくお願いいたします。

  • 遺族年金と国民年金ついてお聞きしたいです

    遺族年金と国民年金ついてお聞きしたいです 今日TVで65歳越えたら遺族年金+国民年金をもらえる?という話(母が見ていたので詳細なことは分かりません) でも調べたら65になると遺族年金ではなく老齢基礎年金+国民年金?に切り替わるようなのですが 父が(サラリーマン)5年前になくなり 母が(専業主婦)(57歳)遺族厚生年金を月に12万くらいをもらってるようです 遺族年金より、老齢基礎年金の額が少なければ 老齢基礎年金+国民年金の方がさらに減ってしまうのでしょうか?

  • 遺族厚生年金について教えて頂けますか?

    私の父と母なのですが、10年前に離婚しています。 父は現在65歳で、老齢厚生年金を年額180万、 老齢基礎年金を年額50万受給しています。 母は現在60歳ですが、現時点で、基礎年金のカラ期間が 20年分あるのみです。 保険料を納めた実績は全くありません。 よって基礎年金の受給権はありません。 今から65歳までの5年間、13300円を払い続けたとしても、 加入年数は一応25年には達しますが、 受給年金額は月7000円位にしかならないそうです。 なので支払う気はもう無いようです。 最近、介護の問題などで諸事情があり、 父と母が復縁する事になったのですが、 そうなると、父に万が一の事があった場合、 現在父が受給している半分の額を遺族年金として母が受給できる、 と社会保険事務所の方がおっしゃっていました。 普通の人の場合、「自分自身の基礎年金+夫が受給していた年金の半分の額」を受給できるんでしょうが、 母の場合、自身の基礎年金は全く無いわけですから、 父が受給している年金の半分の額が 遺族年金として受給されるわけですか? ちなみに、この「半分」というのは、「厚生年金の半分」を指すのですよね?「基礎年金もひっくるめた額の半分」ではないですよね? あるHPには「遺族厚生年金は、夫がもらえるはずだった 老齢厚生年金の3/4を受給する事ができます」と書いてあったのですが、これはどちらが正しいのでしょうか?

  • 遺族年金の扱い

    まもなく同居する母を、税制上扶養家族にするため、年金関係について調べています。 貰っているのは、 (1)本人の国民年金・老齢基礎年金 (2)父の遺族年金(国民年金・厚生年金 老齢基礎厚生年金) (3)父の退職した会社の厚生年金の遺族年金 の3つのようです。 このうち、(2)(3)は両方とも遺族年金なので、課税対象外と考えていいのでしょうか? 特に、(3)のような年金の位置づけが、Webで調べてみましたが、例がなくよく分かりません。

  • 遺族共済年金について

    先日、離れて暮らしていた父を亡くしました。 突然のことでしたので、まだ悲しみも癒えず、 家族も皆、混乱している状況です。 私は、事情があって両親とは離れて暮らしており、 これから、母親が遺族年金の請求をしなければなりません。 父は長年公務員として勤務しておりましたので、 年額にして約260万円ほどの退職共済年金と 公務員を退職後に民間企業に勤務した分の老齢厚生年金を年20万円ほど 受給しておりました。 母は、現在65歳を過ぎており、 若い頃に勤めていた時の厚生年金?については、 退職時に人事担当者の指導により、 脱退一時金を受け取って清算してしまったため(いまだに非常に後悔しておりますが・・・) 国民年金の老齢基礎年金を80万円程受給しているのみです。 遺族年金の請求にあたり、今後の生活のこともあって、 おおよその概算額を知りたいと思い、質問させていただきました。 下記は自分なりに調べた結果ですが、間違いないでしょうか? 1 まず、退職共済年金のうち報酬比例部分の4分の3相当額ということで   260万のうち、基礎年金相当額の80万円を除いた180万円の4分の3   260万-80万×3/4=135万円・・・(1) 2 従来から母親が受給していた国民年金の老齢基礎年金80万円・・・(2) 3 父親が受給していた老齢厚生年金の4分の3相当額   20万×3/4=15万円・・・(3)  ∴ 母親が受給できる遺族年金額・・・(1)+(2)+(3)=年間約230万円 特に、退職共済年金のうちの基礎年金相当部分がいくらになるのかがよくわかりません。 また、加給年金の振り替え支給分?なる部分についても、よく理解できませんでした。 請求にあたってのアドバイスも含めて、 どうぞよろしくお願いいたします。   

  • 年金特別便 ~ 遺族厚生年金の通知は?

    私の母は、自分自身の老齢基礎年金のほかに、亡くなった父の厚生年金から遺族厚生年金を受給しています。 父は3回転職しており、その年金記録が正しくない場合、母が受けている遺族厚生年金の支払額も正しくないことになります。 この遺族厚生年金の支給の基になる父の年金記録はどのように通知されるのでしょうか? (私、パソコンの利用に制約あるため随時の返答・お礼ができないので、あらかじめご了承ねがいます。)

  • 遺族厚生年金と老齢基礎年金、両方受給できますか。

    老齢厚生年金を受給していた父(70歳)が他界し、65歳の母は遺族年金の手続きをしましたが、 先日届いた年金決定通知書は、遺族厚生年金の記載のものしか届きませんでした。 年金事務所で手続きした際には、母自身の老齢基礎年金もそのまま受給できるといわれましたが、 別々に通知が届くのでしょうか?大変心配しております。 よろしくお願いいたします。

  • 遺族年金と母親年金受給について

    いつもお世話になっております。 先日父親(75:年金受給中でした)が他界しました。 遺族年金受給手続きに日本年金機構に伺い、遺族年金受給の説明を受けました。 存命中は父・母ともに年金を受給しておりました。 私の理解だと下記になりますが、間違い無いでしょうか。 今後の母親(77:老齢基礎・厚生年金受給中)の年金受給。 1.父親死亡により遺族年金受給。(存命中より減額されたもの) 2.母親の老齢基礎・厚生年金は以前の金額で継続受給。 先日母の名義で新しい国民年金・厚生年金証書(遺族年金)が届きましたが、 上記1しか記載されておりませんでした。 母親は上記2も加算して今後の支出を計算しているようですし、 私もそういうものだと思っておりました。 ご面倒をおかけいたしますが、ご回答のほどよろしくお願いします。