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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族基礎年金と遺族厚生年金の死亡者の支給要件について)

遺族基礎年金と遺族厚生年金の死亡者の支給要件について

このQ&Aのポイント
  • 遺族基礎年金と遺族厚生年金の死亡者の支給要件について質問です。老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、25年の支給要件を満たして65歳で支給されますが、障害基礎年金の受給権者が満たした場合の支給要件は明示されていません。保険料支払いの時期の明確性が関係している可能性があります。
  • 遺族厚生年金の死亡者の支給要件は、障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が対象となります。保険料支払いと初診日の条件も必要ですが、注目すべき点は3級が存在しないことです。これは基礎年金と整合性を図るためかもしれず、3級は国民年金の法定免除にはならない可能性があります。
  • 以上が遺族基礎年金と遺族厚生年金の死亡者の支給要件についての考察です。詳細な規定については法律や関連する公的機関の資料を確認することをおすすめします。お困りの場合は専門家に相談することも有益です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

死亡した方が受け取れるはずだった老齢基礎年金を、 遺族の方が代わりに受け取る、というのが、 遺族基礎年金のイメージである、と言って良いと思います。 とすると、老齢基礎年金と障害基礎年金とは併給されませんから、 死亡した方が障害基礎年金のほうを選択してしまっていれば、 老齢基礎年金の受給権は消えてしまいます。 遺族基礎年金の原資となるべき老齢基礎年金が確保できない、 ということになりますよね。 そうならないようにするためには、 死亡した方に老齢基礎年金の受給権が残されている、 かつ、障害基礎年金の受給権は残していない、 ということが必要になってきます。 したがって、遺族基礎年金のほうでは、 死亡した方が障害基礎年金の受給権者であるときは含めない、 となっています。 同様に、遺族厚生年金についても考えてみましょう。 死亡した方が受け取れるはずだった老齢厚生年金を、 遺族の方が代わりに受け取る、というのが、 遺族厚生年金のイメージである、と言って良いと思います。 死亡した方について考えてみると、 障害基礎年金と老齢厚生年金は、特例的に併給可能です。 ですから、障害厚生年金1・2級の受給権者であったなら、 障害基礎年金1・2級は受給できた、ということになります。 したがって、障害厚生年金1・2級の受給権者である、 ということを条件に付ければ、 遺族厚生年金においては、 死亡した方が障害基礎年金1・2級の受給権者であるときも、 含むことになります。 つまり、死亡した方が 障害厚生年金1・2級の受給権を持っていたときは、 老齢厚生年金の受給権と併せて、 障害基礎年金1・2級の受給権も持っているわけです。 要は、死亡した方がもともと持っていた受給権を引き継ぐ、 といったイメージでとらえると、わかりやすいでしょう。 国民年金と厚生年金保険との間の整合性、 あるいは、法定免除うんぬん、ということは関係なく、 遺族年金が持つ上述の主旨から考えれば、 法令全体をよく理解されていれば、すぐわかると思いますよ。  

noname#179394
質問者

お礼

ありがとうございます。理解できました。

noname#179394
質問者

補足

一言で言えば、社労士の方や年金アドバイザーの方でも理解が苦しんでいる箇所です。

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