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遺族基礎年金と遺族厚生年金の死亡者の支給要件について

遺族基礎年金と遺族厚生年金の死亡者の支給要件について 質問です。 まず、遺族基礎年金の死亡者の支給要件からです。 「老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき」と 死亡者の支給要件の1つとして書いてあります。 何故かと申すと、25年の支給要件を満たして65歳(繰上げ除く) でもらえると明確だからです。 そこで疑問に思うのは「障害基礎年金の受給権者が満たした時」とは書いてありません。 何故でしょうか。そこで自分なりに考えました。 まず、保険料を支払った時期か明確ではないからでしょうか。 次に遺族厚生年金の死亡者の支給要件についてです。 「障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金のもらえる人」と 書いてあります。勿論、保険料を払っていたから。初診日に厚生年金の被保険者であったから ですが、特に引っかかるのは「3級」がないことでしょうか。 個人的には基礎年金と整合性を図るためであり、3級は国民年金の法廷免除にならないからでしょうか。 以上自分なりに考えてみましたが自信がありません。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願いします。

noname#179394
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死亡した方が受け取れるはずだった老齢基礎年金を、 遺族の方が代わりに受け取る、というのが、 遺族基礎年金のイメージである、と言って良いと思います。 とすると、老齢基礎年金と障害基礎年金とは併給されませんから、 死亡した方が障害基礎年金のほうを選択してしまっていれば、 老齢基礎年金の受給権は消えてしまいます。 遺族基礎年金の原資となるべき老齢基礎年金が確保できない、 ということになりますよね。 そうならないようにするためには、 死亡した方に老齢基礎年金の受給権が残されている、 かつ、障害基礎年金の受給権は残していない、 ということが必要になってきます。 したがって、遺族基礎年金のほうでは、 死亡した方が障害基礎年金の受給権者であるときは含めない、 となっています。 同様に、遺族厚生年金についても考えてみましょう。 死亡した方が受け取れるはずだった老齢厚生年金を、 遺族の方が代わりに受け取る、というのが、 遺族厚生年金のイメージである、と言って良いと思います。 死亡した方について考えてみると、 障害基礎年金と老齢厚生年金は、特例的に併給可能です。 ですから、障害厚生年金1・2級の受給権者であったなら、 障害基礎年金1・2級は受給できた、ということになります。 したがって、障害厚生年金1・2級の受給権者である、 ということを条件に付ければ、 遺族厚生年金においては、 死亡した方が障害基礎年金1・2級の受給権者であるときも、 含むことになります。 つまり、死亡した方が 障害厚生年金1・2級の受給権を持っていたときは、 老齢厚生年金の受給権と併せて、 障害基礎年金1・2級の受給権も持っているわけです。 要は、死亡した方がもともと持っていた受給権を引き継ぐ、 といったイメージでとらえると、わかりやすいでしょう。 国民年金と厚生年金保険との間の整合性、 あるいは、法定免除うんぬん、ということは関係なく、 遺族年金が持つ上述の主旨から考えれば、 法令全体をよく理解されていれば、すぐわかると思いますよ。  

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質問者からのお礼

ありがとうございます。理解できました。

質問者からの補足

一言で言えば、社労士の方や年金アドバイザーの方でも理解が苦しんでいる箇所です。

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