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遺族基礎年金の受給権
遺族厚生年金の受給権は、遺族厚生年金と、これと同一の 支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を 有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の 受給権が消滅したときは、消滅した日から起算して5年を 経過したときに消滅する とあるのですが、妻の遺族基礎年金の受給権の消滅とは 具体的にどのようなときですか? また、なぜ5年を経過した時なのですか? 同時に消滅してもいいのではないですか?
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遺族基礎年金は、18歳の4月1日以下の子供がいる母親にしか支給されません。(子供に障害があれが20歳まで)遺族厚生年金は、旦那がなくなった後、生涯出ていましたが、そんな若い妻が長年に渡って遺族厚生年金を受給するものおかしいということで、30歳未満の妻が・・・・となりました。でも今でもおかしいですよ。旦那は、妻が死んでも旦那55歳以上でないと受給権が生まれず60歳まで出ないんですから。時代錯誤も甚だしいです。完全に男女差別です。
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- okasisukid
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回答No.1
年金のカテゴリーで 質問した方がより詳しい情報が得られるかと。