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夫の死亡後に妻が貰える遺族年金計算式
夫婦とも75歳。夫:同一会社員38年、妻:結婚以後専業主婦50年。息子2人は独立別居。現在、夫は厚生年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)と企業年金(老齢年金)を受給中。妻は国民年金(老齢基礎年金)受給中。夫が死亡後に妻が貰える遺族年金は以下で正しいでしょうか。 (夫・老齢厚生年金の報酬比例部分+夫・企業年金全額)×75% + 寡婦加算額 + 妻・国民年金全額 ・・・この算出式は正しいでしょうか ネットでいろいろ調べましたが、寡婦加算金が出るのかどうかが理解できません。 夫婦と子供2人の老後で残った妻が、いくらもらえるのか気がかりです。 ご指導 よろしくお願いいたします。
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寡婦加算金は経過的寡婦加算のことと思いますが、その金額は約27万円です。 企業年金にもいろいろあり、もし厚生年金基金であれば代行部分は遺族厚生年金に関係します。 聞きにくいけれどご主人に聞くしかありません。 「老齢厚生年金の報酬比例部分」とあり老齢厚生年金=報酬比例部分でないことはわかってみえます。 経過的加算の額がわかれば報酬比例部分は出ます。 推測ですが8、9万円ではないでしょうか。 実際に金額を出すための参考として回答しました。
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- aokii
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http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html 寡婦加算金は、以下の条件ですので通常でしたら、出ます。 企業年金は、年金を受けていた方が亡くなられた月分までしか支払われませんので、出ません。 昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(上記2の支給要件に基づく場合は、死亡した夫の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が20年以上(または40歳以降に15年以上)ある場合に限ります) 中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳に達したとき 経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢の加算の額と同額になるよう決められています。
お礼
妻受取の遺族年金に、寡婦加算はあり。 夫の企業年金全額×75%→0%・・・支給されないですね。 わかりました。ありがとうございました。
- f272
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寡婦加算額が支給されると思う根拠がわからない。どうして支給されると思ったのでしょう? 夫・企業年金全額の75%が支給されるかどうかは,その企業年金を支払っているところ次第だとは思うが,通常は支給されないと思いますよ。ただし,その企業年金に支払うべき期間の保障があるのなら,その期間だけは100%の支給があるでしょう。
お礼
寡婦加算額が支給されると思う根拠→日本年金機構の冊子「遺族年金ガイド」に経過的寡婦加算の記述があったからです。 企業年金を支払っているところ→企業年金連合会です。 寡婦加算は無いのですかね、もっと勉強します。ありがとうございました。
お礼
寡婦加算金は経過的寡婦加算のこと、金額は約27万円→初めて知りました。寡婦加算なしとの回答もあり年金の難しさを再認識です。 企業年金の振込通知書には「企業年金連合会老齢年金」とありその右に「公的年金の源泉徴収票」0円があるので、公的年金らしいです。 もっと勉強します。ありがとうございました。