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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族年金について)

遺族年金について

このQ&Aのポイント
  • 遺族年金についての認識を教えてください
  • 厚生年金と国民年金の加入期間によって遺族年金の有無が変わる可能性があります
  • 収入によって支払われる遺族年金の金額が異なる場合があります

質問者が選んだベストアンサー

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  • sakkou
  • ベストアンサー率80% (21/26)
回答No.2

はじめまして。 ご夫婦とも現在43歳の場合における 遺族厚生年金については次のようになると思います。 厚生年金の被保険者であった者が死亡した場合に 遺族厚生年金が支給されるためには、 老齢厚生年金の受給資格期間である25年を満たしている必要があります。 生年月日によって受給資格期間の短縮の特例があるのですが、 現在43歳の方の場合には特例には該当しませんので ご認識のとおり、現在死亡された場合は遺族厚生年金は支給されず、 今後、国民年金等に31月以上加入した後(25年を満たした後)に 死亡された場合に遺族厚生年金が支給されるようになります。 また、厚生年金加入期間が20年以上ありますので、 夫の死亡当時、妻が40歳以上65歳未満である場合には 中高齢寡婦加算(平成22年度価格では594,200円)が 妻が65歳になるまでの間、遺族厚生年金に加算されます。 妻が65歳になると一般的に老齢基礎年金の受給権が発生しますので 妻自身の老齢基礎年金と遺族厚生年金の両方の年金を 受けることができるようになります。(以上ご認識のとおりです) 遺族厚生年金が支給されるためには、 受給権者となる遺族と死亡した被保険者の間に 生計維持関係の関係にあることの認定が必要となっています。 (生計維持が認定されるには、「生計同一要件(同居しているか)」と 収入要件「妻自身が年収850万円の年収を将来にわたって 受けることができるか否か」の2つの要件があり、 両方とも満たしている必要があります。) 奥様が年収850万円以上の場合は遺族厚生年金は受けることができませんが 850万円未満であれば、年金額は年収に影響されません。 ご主人の死亡当時の収入も年金額には影響しません。 年金額の試算ですが、 日本年金機構のHPにおいて老齢厚生年金の試算が出来ます。 遺族厚生年金の額は老齢厚生年金の額の3/4ですので、 試算結果の老齢厚生年金の額に3/4を乗じた額と中高齢寡婦加算を加算した額が おおよその遺族厚生年金の額になります。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/soudan/nenkin/simulate/top.htm
shinnchan
質問者

お礼

ありがとうございました。 わかりやすい御説明と参考URLたいへん役に立ちました、万が一の時には残される妻が生活面で安心できる年金額となりそうです。 預貯金、不動産、死亡保険を加味し総合的に問題ないか再度検証してみるつもりです。

その他の回答 (1)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

書かれていない情報があるので、正誤判断不明。そこで、簡単なケース分けして、給付の有無及び給付内容を書きます。 なお、将来に渡って国民年金保険料には滞納が無い訳ですよね。 > 現時点で死亡した場合は妻には遺族年金はなし 遺族給付が無いとは言い切れない。 又、現時点での死亡ではムリですが、もう少し後の死亡であれば、寡婦年金又は死亡一時金が受給可能です。 ○ケース1 ・死亡の原因となった傷病の初診日等  初診日が国民年金第1号被保険者(現在の加入状態)の時に生じた傷病が原因で死亡 ・結果  遺族基礎年金及び遺族厚生年金は支給されない ・理由  1 「子の無い妻」なので、遺族基礎年金は支給されない。  2 死亡原因となった初診日が厚生年金の被保険者期間中ではないので、厚生年金からの支給は無い。 ○ケース2 ・死亡の原因となった傷病の初診日等 初診日が厚生年金の被保険者(現在の加入状態)の時に生じた傷病が原因で、初診日から5年以内に死亡 ・結果  遺族厚生年金が支給される。  但し、奥様の現在の年齢が不明なので、「5年間の有期年金」「中高齢の寡婦加算」については判別不能。 ・理由  1 前提条件に書いた「死亡の原因となった傷病の初診日等」は、遺族厚生年金が支給されるための大前提。  2 年金保険料に滞納が無いので、保険料納付実績に関する要件はクリア  3 遺族厚生年金は被保険者月数で受給権が発生する訳ではないので、上記1及び2をクリアしている妻には給付がなされる。  4 「子の無い妻」なので、遺族基礎年金は支給されない。 > 厚生年金+国民年金の加入期間が25年を超えてから死亡した場合、 > 妻に厚生年金から遺族年金が妻が生きている間は支払われる、 上記に書いたケース1及びケース2の記載内容に変わりは無いので、25年であろうと40年であろうと、厚生年金から給付されるとは限らない。 又、夫死亡時の妻の年齢が不明なので、遺族厚生年金が一生涯給付されるとは限らない[平成19年4月からの制度改正が原因]。  参考URL   http://www.tokyo-np.co.jp/article/seikatuzukan/2007/CK2007032202103476.html  http://www.geocities.jp/igarasi001/h19-kounenn-kaisei-2.html > 妻が65歳までは中高齢寡婦年金がプラスになり > 65歳を超えると中高齢寡婦年金がなくなり妻本人の年金が支払われる。 上記の参考URL先にも書いてありますが、仮に次の場合を考えてみると  ・夫の死亡は厚生年金の被保険者期間中に初診日のある傷病が原因であり、   初診日から5年以内の死亡  ・夫死亡時の妻の年齢が40歳  ・夫の年金加入期間は25年(300月)であり、滞納は一切無い  ・妻本人には厚生年金の被保険者期間は存在しない 1 遺族基礎年金は支給されない   理由:子の無い妻だから 2 遺族厚生年金は一生涯給付される。 3 妻が65歳になるまでは、遺族厚生年金に「中高齢寡婦加算」が付く。 4 妻が65歳になったときには、妻の年金加入実績に応じた「老齢基礎年金」の受給権が発生する。   前提条件の「妻本人には厚生年金の被保険者期間は存在しない」があるので、妻が65歳になった時には、「遺族厚生年金+老齢基礎年金」となる > 上記の場合のそれぞれ支払われる金額は収入によって変わるのでしょうか? 支給される金額は、収入額に関係なく決まる。

shinnchan
質問者

お礼

ありがとうございました。 ケースによって様々なパターンがある事がわかりました、ケース2はないと思われ妻は同年齢なので認識は間違ってないようですね

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