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遺族厚生年金の受給資格について

現在、48歳失業中。妻、子供無し。 厚生年金納付が293ヵ月、国民年金納付が3ヵ月の296ヵ月の加入があります。 私が死亡した場合、妻に遺族年金が支給されますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>この時点で仮に死亡してしまったら、遺族厚生年金の受給資格があるのか 質問の趣旨はわかっています、 順を追って説明します。 遺族厚生年金が支給される場合とは次の4つです。 1. 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき 2. 厚生年金保険の被保険者である間に初診日のある病気またはケガが原因で初診日から5年以内に死亡したとき 3. 障害の程度が1級又は2級の障害厚生年金を受けている人が死亡したとき 4. 老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金を受けるために必要な加入期間の条件を満たしている人が死亡したとき   この、1,2の場合の時に納付要件(原則、被保険者期間の3分の2以上が納付+免除かどうか、特例もあります。)が満たされてるかが条件となってきます。 御質問者の場合、失業中とのことで1,2には該当しません、また、特記もないことから、3にも該当しないと思います。 すなわち、あなたに関係するのは4の項目ということになります。こちらには、3ぶんの2とかの納付要件は関係ありません。 「受給資格あるかどうか」あれば(あるようになれば)、出るという結論です。 受給資格はどうして判断するか? 原則、納付済み期間+免除期間+カラ期間=>300月あればよいのです。 あなたの場合、納付済み期間+免除期間=296月なので カラ期間が4か月以上あるか、または、納付や免除が4か月以上増えるかすれば、300か月以上となります。 その意味で、#3で、あなたが20歳になってから、S60年までの間に学生期間がなかったか尋ねています。この期間があれば、カラ期間となりますので、すでに受給資格あることになります。 なくても、あと4か月の納付や免除が増えれば、同じく受給資格あることになります。 そうすれば、縁起でもない話ですが、あなたに万一の事があっても奥様に遺族厚生年金がでます。

aupdown
質問者

お礼

あと4か月の納付で受給資格があるとお聞きしほっとしました。中高齢寡婦加算も加わるため何とか生活していけるのではと感じている次第です。 縁起でもないことをお聞きしてしまいご迷惑をお掛けしました。 これから、死ぬ気で再起して行きたいと思います。本当に、大変ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • KEN_2
  • ベストアンサー率59% (930/1576)
回答No.5

ANo.1 です。 >ちなみに、学生時代は全く納付していません。(免除もありません) お礼ありがとう御座いました。 >現在、48歳失業中・・・・、私が死亡した場合、妻に・・・ で、悪い方に考えました。まさか!!・・・・と(笑い;) 出来るだけ簡潔に刺激しないように要点だけ書きましたので、途中の根拠説明を抜かしました。 社会保険庁のURLに記載がある文面は出来るだけ参照して無駄な説明は省きたいと常に考えております。 (必要以上の情報は逆に混乱しますので・・・・) 文面から推定して年金の仕組みは承知されておられるようでしたので、年齢から逆算して3年不足ですので学生の任意加入しなかった期間と判断しました。 年金加入期間300月(25年)を満足している筈です。 当方も2年半分ですが、手続きして通算の加入期間になっています。 下記諸資料を提出すると必要があります。 >学生期間を証明できる書類 >在籍証明書 (卒業証書は不可) 合算対象期間 6 学生(夜間制、通信制を除く)であって国民年金に任意加入しなかった期間 ※ http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0514.pdf *大変に長い回答になりましたが、あとはプロの先生方の説明を参照ください。  

aupdown
質問者

お礼

大学に5年在籍していました。合算という制度があるとは知りませんでした。受給額には影響しませんが受給資格を得る意味で大変心強い情報をありがとうございます。 tamarinn20様にもお書きしましたが、縁起でもないことをお聞きしてしまいご迷惑をお掛けしました。 これから、死ぬ気で再起して行きたいと思います。本当に、大変ありがとうございます。

回答No.3

#1の厚年20年は御質問者の年齢ではまちがっていますけれど、 #2のように、これだけの情報で遺族厚生なしは、断定はできません。 寡婦年金こそ、受給の可能性はありません。(他の条件もあるが、1号被保険者として25年以上の加入必要なため、この方が仮に60歳まで1号だったとしても無理なので、この方には関係のない話です) さて、遺族厚生年金は受給できる可能性があると思います。 受給資格はおおまかに4種類あるのですが、(ここでは詳しい説明は省きます)質問者に関係するのは、「受給資格あれば遺族厚生がでる」という部分。 つまり、質問者は36年生まれあたりのかたですね。 20歳の時は昭和56年ころですが、その頃、大学生であった期間があれば(現在の月数から推測して2~3年あるのではないですか?)その期間はカラ期間となり、すでに受給資格があることになります。 すなわち、その場合、今でも遺族厚生は受給権利ありです。 もし、こういったカラ期間なくても、あと4か月国民年金支払い、あるいは免除でも受給資格は取れますから、どちらにせよ、4か月後以降ならば 受給資格はできる人です。

aupdown
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

aupdown
質問者

補足

仰せの通り、36年生まれです。昭和60年1月に民間会社に入社し、厚生年金(2号被保険者)に加入してきました。途中、事情があり、1号被保険者としての納付が3ヵ月あります。以降、平成21年8月まで2号被保険者です。ここまでで296ヵ月の加入と言うことです。これからは1号被保険者として納付することとなりますが、この時点で仮に死亡してしまったら、遺族厚生年金の受給資格があるのかを、ふとお聞きしてみたかったというのが本質問でありました。”保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上ある必要があります。”を見ており、480ヵ月の3分の2以上なのかがわからず、教えて頂きたく質問した次第です。改めまして、どうかをご回答下されば幸甚です。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

社会保険労務士の資格者です。 ○結論  運悪く、ご質問の状態で死亡したら、遺族給付は為されません。 ○理由・個別説明 ・老齢給付とは異なり、遺族基礎年金・遺族厚生年金に関しては、被保険期間はまるっきり関係ありません。  別の方の回答にある「240月(20年)」とか「300月(25年)」というのは別の話し。 ・よって、被保険者期間ではなく、死亡時点での保険料納付実績や被保険者の資格、遺族の続柄と年齢等が問題となります。  ご質問者さまは現時点では、国民年金第1号被保険者ですね。保険料は滞納が無いものとさせていただきます。 ・遺族基礎年金の受給権者は「子」または「子のある妻」なので、死亡時に18歳未満の子供が居ないのであれば、配偶者に遺族基礎年金は支給されません。 ・失業前に障害厚生年金を受給していた等の付加条件が無い場合、遺族厚生年金の受給要件に該当しないので、厚生年金からの給付もありません。 ・そこで残る可能性は、国民年金独自の給付である『寡婦年金』または『死亡一時金』ですね。  現時点では受給要件に該当致しておりませんが、具体的な条件はこちらを  http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/04.html#p2

aupdown
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • KEN_2
  • ベストアンサー率59% (930/1576)
回答No.1

>厚生年金納付が293ヵ月、国民年金納付が3ヵ月の296ヵ月の加入があります。 >私が死亡した場合、妻に遺族年金が支給されますでしょうか。 仮に仮定として回答します。 厚生年金の加入期間240ヵ月、国民年金の加入期間300ヵ月以上の加入が必要です。 遺族厚生年金が支給の条件は満足していますが、残された妻には寡婦年金が支給されません。 老齢基礎年金を受けずに亡くなられた場合、遺族の方が死亡一時金を受けられます。 遺族厚生年金だけでは非常に厳しい金額が予想されます。 出来るだけ長年納付して積み重ねることが必要です。 Q741、Q771、Q772 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kyufu_ans01.htm#qa0701-q721  

aupdown
質問者

お礼

補足とお礼があべこべですみません。ちなみに、学生時代は全く納付していません。(免除もありません)

aupdown
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。

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