- ベストアンサー
加給年金について
あと数年先の話し ですが・・・ 夫(私)が65歳になり(その時 妻は60歳) 本来なら加給年金が受給できるところですが 妻が20年以上 厚生年金を掛けていますので受給資格は ありません。 夫は65歳で老齢年金を受給しますが 妻は報酬比例部分というものを受給します。 でも 妻の報酬比例部分の年金額は 何と18万しかありません。 (社会保険庁で調べてもらいました) もし加給年金が支給されるとしたら約40万になります。 何とも おかしなルールだななんて思います。 で・・・ 妻の受給できる報酬比例部分が 加給年金を下回る場合 その差額を頂ける、なんてルールがありませんか? 50代後半の男性です。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 加給年金が付く条件を教えてください。
色々調べたのですが、加給年金が付く条件がいまいちわかりません。 具体的に、下記の場合、加給年金(そして振替加算?)は付くことになるのでしょうか? 夫:S23年生 厚生年金暦38年 64歳から特別支給の厚生老齢年金(定額部分+報酬比例部分)を受給 妻:S28年生 厚生年金暦35年 64歳から特別支給の厚生老齢年金(定額部分+報酬比例部分)を受給 夫が64歳になったとき、妻は59歳でまだ働いおり、年収は300万円程度です。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(年金)
- 加給年金について教えて下さい。
未来の老後生活の計算をしていて疑問が出たので教えて下さい。4歳年下の妻、昭和40年3月生まれの為、64歳から報酬比例部分のみ受けられ65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給できます。その際加給年金はどうなるのでしょうか?妻が65歳まで受けられるのか、それとも64歳で報酬比例部分をうけてしまうと受けられないのでしょうか?また妻の厚生年金加入が20年以上になると振り替え加算(15300円)のみ受けられなくなるだけでしょうか?(夫の支給条件はクリアしています。)
- 締切済み
- その他(年金)
- 妻の厚生年金受給と夫の加給年金の関連について
妻は、現在は国民保険の第3号被保険者ですが、過去には数年OL勤務をした経験があります。2011年5月に満60歳となり、厚生年金の報酬比例部分の受給資格が発生します。一方、夫は2012年の7月に現役を引退し、厚生年金の報酬比例部分の受給をする予定です。そして、夫は2013年1月からは、特別支給の老齢厚生年金が受け取れる年齢になります。 その場合、妻の厚生年金の報酬比例部分を受給したままでは、夫に加給年金が払われないということがあるのでしょうか? そうではなく、妻が65歳(2016年5月)になるまでは、そのまま継続して夫に加給年金が払われ、その後は自動的に妻への振替加算に移行してもらえるのでしょうか? あるいは、妻が63歳に到達(2014年5月)したところで、妻にも老齢基礎年金が給付され、それに合わせて、加給年金が停止となり、振替加算も行われるのでしょうか? 以上の件についてよろしくご指導ください。 また、以上の件に関して、手続は妻も夫も、それぞれの受給開始のとき、一回だけでよろしいのですか?それとも、その後の切り替えにあたっての手続が必要でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 65歳になっても、まだ加給年金がもらえないのかしら
加給年金ってややこしいですねぇ。 22歳から延々サラリーマンをしている夫は、やがて65歳を迎えるんですが、まだまだ働く予定です。幸い、夫の給与はソコソコですので、幸か不幸かこれまで年金は一切貰っていません(全額支給停止)。確か、特別支給云々の定額部分も63歳で資格が付いた筈です。 やがて65歳になると、給与の多寡にかかわらず老齢基礎年金(年間約70数万円)が貰えます。けれども、老齢厚生年金のほうは、相変わらず一銭も貰えないそうです(幸か不幸か全額支給停止)。 で、質問ですが、私(妻、生涯専業主婦で会社勤めの経験なし)はやがて57歳になるんですが、夫には加給年金がいつ付くのでしょうか、あるいはすでに付いているのでしょうか(私の云う「付く」というのは、実際に「現金を貰える」という意味です)。 ネットサーフィンしたのですが、「報酬比例部分のみの受給権者には加給年金が付きません」という説明は随所に出てきます。つまり、私の夫の場合は、63歳以前には、制度上、決して加給年金が付くことはありえない、という意味なんでしょうけれども、それ以外に加給年金がもらえないケースについての記述がどうしても見当たらないのですが・・・。 ※ぶっちゃけて申しますと、「65歳に到達し、やっとこさ老齢基礎年金がもらえたとしても、在職により老齢厚生年金が全額支給停止になるような人には加給年金が付かない」ということとちゃうんですか。この説明がどこにも(蛇足ながら、私がサーフィンした限りでは)記載されていないんですよねぇ。
- 締切済み
- その他(年金)
- 加給年金について
夫は昭和29年生まれ(58歳) 私は35年生まれです(52歳) 夫は20歳から現在まで同じ職場で厚生年金をかけています(退職まで40年間) 私は22年勤めていて厚生年金も22年かけています。(現在は専業主婦これからも働く予定無し) 夫は61歳から年金開始とのことです。(厚生年金部分のみ) 年金定期便によると、 私は62歳から報酬比例部分¥38万円の年金が出るそうです。 65歳からは老齢基礎年金¥75万円+報酬比例部分の38万円+経過的加算部分1万3千円 夫が年金を支給と同時に私には加給年金が約40万位もらえるとのことですが、 私の場合は20年以上加入していたので62歳から加給年金はストップでしょうか? 自分の年金よりも加給の方が高いのですが、それでも打ち切りなのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 配偶者加給年金と配偶者自身の特別支給の老齢厚生年金
ここで、年金についてお教えいただきお世話になっています。 私・夫は間もなく満65歳となり、老齢厚生年金を受給開始しますが、併せて妻に対する加給年金も受給します。 そして、妻も数年後には、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給する権利が発生しますが、妻は結婚前に数年間の1度だけ民間会社に勤務して厚生年金保険を納付していたことによるもので、ねんきん定期便によれば、僅か9千円ほどです。 そこでご質問です。この9千円ほどの年金請求をしても、私の加給年金約40万円は支給停止とならないでしょうか。 妻が20年以上厚生年金保険に加入していなければ、夫40万円も妻9千円も両方受給できるように読める記事もあり、混乱しています。 どうぞ宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 厚生年金
- 特別支給の老齢厚生年金を受取ったら、加給年金は停止
お世話になります。 妻は年下で、かつて2年ほどのみ民間会社に勤務し厚生年金保険を掛けていましたがそれ以外は専業主婦で、私(夫)は現在加給年金を受取っています。 妻のねんきん定期便には、特別支給の老齢厚生年金(約4万円)が63歳から支給されると明記されています。 ここでご質問です。 妻が特別支給の老齢厚生年金(約4万円)を受給したら、私(夫)の加給年金(約39万円)は支給停止となりますか。 あるいは、今年度からの年金改正で、老齢厚生年金(約4万円)を受給しなくても、私(夫)の加給年金(約39万円)は支給停止となりますか。 それとも、妻の厚生年金保険加入期間は約2年なので、妻が特別支給の老齢厚生年金(約4万円)を受給しても、私(夫)の加給年金(約39万円)は引き続き妻が満65歳となるまで受給できるのでしょうか。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 厚生年金
- 加給年金のことで教えてください
今年より報酬比例部分の支給を受けることになった者で、まだ支給は始まっていません。定額部分は64歳からの支給となってます。 ここで質問です。加給年金は老齢年金の受給権が発生した時に、妻がいる人に支給されるとのことですが、この受給権は報酬比例部分の支給開始前なのか、定額部分の支給開始前なのかどちらなのでしょうか。 事情があって籍を入れられるのは来年以降となってしまいます。 内縁関係の場合はそれを証明できる物があればとよいとのことですが、その証明も難しい状態です。 受給権の発生が、報酬比例部分の支給開始前であれば、何かいい方法を考えなければなりませんので、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- Windows 11に変えたら、Canon MG5130が印刷できなくなりました。どうしたら解決できますか?
- Windows 11へのアップグレード後、Canon MG5130が印刷できなくなりました。解決方法を教えてください。
- Canon MG5130の印刷がWindows 11でできなくなりました。どうすれば印刷できるようになるでしょうか?
お礼
再度の回答ありがとうございました。 表にすると わかりやすいですね。