特別支給の老齢厚生年金の受給による加給年金の停止について

このQ&Aのポイント
  • 特別支給の老齢厚生年金を受給すると、加給年金は停止しますか?
  • 年金改正によって、特別支給の老齢厚生年金を受給しなかった場合でも、加給年金は停止しますか?
  • 妻が特別支給の老齢厚生年金を受給しても、夫の加給年金は引き続き受給できるのでしょうか?
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特別支給の老齢厚生年金を受取ったら、加給年金は停止

お世話になります。 妻は年下で、かつて2年ほどのみ民間会社に勤務し厚生年金保険を掛けていましたがそれ以外は専業主婦で、私(夫)は現在加給年金を受取っています。 妻のねんきん定期便には、特別支給の老齢厚生年金(約4万円)が63歳から支給されると明記されています。 ここでご質問です。 妻が特別支給の老齢厚生年金(約4万円)を受給したら、私(夫)の加給年金(約39万円)は支給停止となりますか。 あるいは、今年度からの年金改正で、老齢厚生年金(約4万円)を受給しなくても、私(夫)の加給年金(約39万円)は支給停止となりますか。 それとも、妻の厚生年金保険加入期間は約2年なので、妻が特別支給の老齢厚生年金(約4万円)を受給しても、私(夫)の加給年金(約39万円)は引き続き妻が満65歳となるまで受給できるのでしょうか。 宜しくお願いします。

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回答No.1

配偶者自身が厚生年金保険に20年以上加入した特別支給の老齢厚生年金を受けられるときなどは、配偶者加給年金額は加算されません。「2年ほどのみ民間会社に勤務し」というのなら支給停止となりません。

NN31
質問者

お礼

いつもありがとうございます。 妻は、約2年しか勤務経験がありませんので、特別支給の老齢厚生年金はわずか約4万円ですが、妻がこれを受取っても、私の加給年金(約39万円)は妻が満65歳になるまで引き続き受取れるということですね。 今後とも、宜しくお願いします。

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